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企業法で、「包括的不可制限的代表権を有する(349条4項5項)」という言葉が出てきたのですが、
包括的不可制限的代表権とはどういう意味なのでしょうか?
同じような箇所に「代表取締役は包括的代表権を有する重要な機関であるため・・・」
と出てきているのですが、やはり包括的という言葉が出てくるといまいちしっくりきません。
包括的 - 全体をひとつにまとめること、総括的
という感じで調べると出てくるのですが、全体を一つにまとめる代表権?
全体を一つにまとめる不可制限的代表権?
全体を一つにまとめて、制限なしの代表権って?という感じで、
やっぱりよく分かりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんは


どうぞ参考にしてみてください。
349条4項
「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」
これが包括的代表権の条文です。
349条5項
「前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」
これが不可制限的代表権の条文です。

つまり
包括的=代表取締役は業務に関する全ての権限がある
不可制限的=代表取締役の権限に制限を設けても善意の第三者に対しては有効になる
ということになります。
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この回答へのお礼

分かりやすく回答をしていただきありがとうございました。
理解出来ました。

お礼日時:2010/01/18 13:41

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