プロが教えるわが家の防犯対策術!

始めまして。今回、自分で調べただけでは分からなかった為に、こうして皆さんのお力をお借りできたらと思い、質問させていただきました。

自分の話ではなくて、女友達の話です。
昨年の11月に、一度だけデートをした相手が居るそうなのですが、その際の食事代やお茶代などを、今になって請求されたそうです。
デート時には、彼女も自分の分は払うと言ったそうなのですが、相手の方が自分が出すから良いよ、と断ったそうです。
その後、彼女はお相手とは合わないと思ったそうで、関係は消滅したそうです。
それが本日、1月14日の午前1時過ぎにメールで、デート代の半額を請求してきたそうです。
以下、送られたメールの内容です
「××様
お久しぶりです。
弁護士○○です。
さて、××様には以前に一度お会いしましたがそのさいに僕が負担した分の費用を男女平等に基づく共有費用折半及び個人消費請求に基づき下記項目を請求します。
お茶代300円
飲食代(一人)1800円
ガソリン代(一人)2900円

合計金額 計5000円

上記合計金額をこの通知の翌日から7日以内に下記口座にお支払いお願います。
三菱東京UFJ銀行
店番×××
普通×××××××
名義 ××××

期限内に支払い確認がとれない場合には支払い拒否をしたとみなし遅延損害金を加算し法的手段をとります。

車のナビの履歴にある××様の住まい及び市区町村から住民票開示請求ができますのでいい加減な対応はしないでくださいね。

○○より。」

との事です。
尚、相手は自称弁護士です。出会い方がナンパの様な形だったので、相手の自称する職業が本当かも分からないのですが、不安になっているポイントの一つのようです。

質問させていただきたい事は幾つかあるのですが、
一つ目として、まずは二月前のデート代の半額を、今になって振り込む事は法律的な義務なのでしょうか?
彼女自身がその時に自分の分を出すと一度は言っているのですが、それを断っていた事なども併せて考えると、本当にその必要があるのかが分かりません。
ガソリン代に関しても、池袋からお台場を往復した程度なそうなのですが(車種は日産セレナだそうです)、1人分のガソリン代として2900円もかかるでしょうか?高速代を入れたとしても高すぎないでしょうか?
もし彼女が本当に振り込むにしても、金額が適当なのかも分からず、どう対応して良いのか分からない状況です。
二つ目ですが、本当に住民票開示請求などができるのでしょうか?
車で家の近くまでは送ってきてもらったそうなのですが、向うに本名も伝えていない状況だそうで、下の名前のみを向うは知っているそうです。
三つ目ですが、そもそも本当に弁護士さんがこんな事を要求しうるものなのでしょうか?
指定された振込銀行の名義人をネットで検索しても、弁護士としては出てきませんでした。向うの人は、現時点ではあくまで、自称弁護士さんであり、本当かは分かりません。
今回5000円を振り込むことが、それ以上の差しさわりになり得ないかどうかも心配の種になっています。

長文の質問で申し訳ないのですが、お力を貸していただければ幸いです。

A 回答 (14件中1~10件)

お返事遅くなり済みませんでした


私の場合は送信者に全く心当たりのない相手からでした
相手の肩書は弁護士でした
質問者さんの場合
「××様」と名指されていますが 私の場合は名指しはありませんでした
請求内容は 出会い系サイト?で面会の約束をしたにもかかわらず
会ってくれなかった 
待ち合わせ場所までの交通費 デートの為に会社を休んだのでその日給分
会えなかった事への精神的慰謝料として
2万5千円ほど請求されました
勿論身に覚えもない事でしたし、なぜ女の私が女とデートせねばならんのだ!
と憤慨しつつ完全スルー で問題なしです
口座番号も記載があったので警察には相談はしました
警察の方も直接被害がないと「被害届」としては受け付けてくれないようで
「相談」と言う形で受け付けてくれました
その際 
*お金は払ってはいけない
*裁判所から通知があった場合は無視してはいけない
*まれに内容証明書を送りつけるケースもあるが、身に覚えがなければ
 払ってはいけない 心配なら国民生活センターか警察に相談する
*相手からの接触を断つためにアドレス 出来れば電話番号も変更する
*被害にあったり相手から電話など直接コンタクトがあった場合絶対に
 相手と会ったりせずに、必ず警察に相談する事と教えられました

ご相談の彼女の場合 送信者自身が架空請求グループに関与している
可能性と 送信者自身もこのような架空請求のメールを受け取った経験を持ち
そのメールを一部書き換えて彼女に送りつけた可能性もあります
いずれにせよ、払う必要のないものなのでこの請求については放置です

あと、彼女がメールの送信者にどこまで個人情報を伝えたのかが
大変気になるところです
携帯ナンバー メールアドレス 個人名のみでしたら それらを変更すれば
後の接触は避けられると思いますが、相手が彼女の自宅、あるいは自宅のすぐそば
まで送り届けたとか 勤め先など、接触が可能な情報を与えていた場合は
ひょっとするとストーカーと言う事も十分考えられます
状況いかんによっては引っ越しもやむを得ないかもしれません
まずは 携帯アドレスを変更する事 その際、このメールは万一被害にあった場合
相手の特定につながりますのできちんと保存される事をお勧めします

心配がどうか杞憂に終わる事を願っております
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この回答へのお礼

お答え、どうも有り難うございました。
大変に嬉しかったですし、また助かりました。

警察で相談されて受けたアドバイスも参考にさせていただきますし、メールアドレスや電話番号、またメールの保存なども彼女に伝えようと思います。
彼女が伝えたのは、メールアドレス、もしかしたら携帯の電話番号、下の名前のみだと思いますので、今後の接触は避けられそうです。
住居も変わっていますし、少し安心しました。

今回の当方の件では、彼女がその自称弁護士さんと実際に直接会っており、メールアドレスも直接に伝えたために、nibosh1さんよりも状況としては不気味なのですが、nibosh1さんを始めとした皆さん方からのお答えは非常に参考になり、かつ心強かったです。
どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/18 14:47

#6です。



もちろんこちらから住所・本名を教える必要はまったくありません。先方が「できる」と言っている住民票開示請求で取得してもらえば良いのです。(実際にはできないはずです) こちらから内容証明郵便で送る必要もありません。というか、所属事務所の所在地も書いていないメールできているとは思ってもみませんでしたw  

何も対応する必要ありませんが、どうしても怖いというのであれば、#6にて説明した通り、「7日以内に」 メールで本名・住所を記載せずに返信だけしておけば良いのです。既に相手には現行メールアドレスを知られているので、メールで返信すること自体は、現時点よりもリスクが大きくなるわけではありません。もちろん、返信もせずにそのまま詐称・恐喝で警察に相談するのもOKだと思います。
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この回答へのお礼

質問に答えていただいて有難うございます。
またお礼が遅くなってしまって申し訳ありません。

その後、一週間経っていないので、どうなるかは分からないのですが、彼女にはメールには一切対応しないよう、電話も番号が分かっているものから以外は受けないようにと伝えました。
実は最初のメールが届いた二日後に
「返事がないけど支払うつもりがないなら、言ってね。
時間を無駄にするのがもったいからさっさと法的手続き(提訴)入りたいからさ。」
とのメールも届いたのですが、同じく対応しないようにと伝えてあります。

暫くは相手からメール以上の更なる行動が無ければ、静観の考えです。
丁寧に、有難うございました。


他の皆様方にも言えることなのですが、この度は匿名のネット上の世界であるにも関わらず、これだけ知恵を貸していただけた事は、非常に有難かったです。
この場を借りて、皆様にもお礼を言わせてください。
どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/18 14:43

返信も、電話もせずに放っておくのが良いと思います。



弁護士である可能性はゼロですが、架空請求を行っているグループに
属した経験がある可能性があります。犯罪者である可能性のある人
にお金を払うどころか、メアドをそのままにしておくのもいかがかと
思います。

しつこい攻撃を受けた場合は、ネットの質問箱などではなく、
すぐに警察と相談されるべきかと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます

自分もtac48さんに仰っていただいたように、対応しないのが一番だと思っています。
犯罪に繋がる可能性を考えると、対応は慎重にしたいと考えてしまいますが、場合によっては警察に相談する事も頭の中に入れておきます。

どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 19:27

これとほぼ同じ文面の架空請求を何通か受け取っています


お金も払う必要はないでしょう
お金を振り込んだ時点で「カモ」になるので払わない事です
まぁ とりあえず無視して放置で良いのではないでしょうか?
色々ご心配かもしれませんが、実際に裁判所から通知が来た
段階で対応すればよいと思います
それよりもストーカー行為に発展しないかと言う方の方が
心配です
そちらを注意された方が良いと思います

この回答への補足

早速の回答、有難うございます

これとほぼ同じ文面の架空請求を何通か受け取っているとの事ですが、どう言った相手から受け取ったのか、もしご迷惑でなければ教えていただけないでしょうか?
今回、迷惑メール的に送られてきたのではなくて、ナンパをきっかけに知り合って、一度とは言えデートをした相手のアドレスから送られてきた事に、彼女は恐怖を感じているようです。

仰っていただいたとおりに、陰湿な感じも受けますし、ストーカー行為に発展しないかの心配をしております。
ご指摘有難うございました。

補足日時:2010/01/14 19:23
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます

これとほぼ同じ文面の架空請求を何通か受け取っているとの事ですが、どう言った相手から受け取ったのか、もしご迷惑でなければ教えていただけないでしょうか?
今回、迷惑メール的に送られてきたのではなくて、ナンパをきっかけに知り合って、一度とは言えデートをした相手のアドレスから送られてきた事に、彼女は恐怖を感じているようです。

仰っていただいたとおりに、陰湿な感じも受けますし、ストーカー行為に発展しないかの心配をしております。
ご指摘有難うございました。


間違えて、お礼すべき文章を、補足に記入してしまいました。
失礼しました。
また、重ねてですが、どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 19:36

別に放置で良いと思いますよ。


他の方々が言われてるとおり「詐称」の可能性が高いです。
弁護士でなんでメールなのかな?
法的になんら拘束を持ちませんので・・・
メアド変更もしくは着拒否で良いでしょう。
本当の弁護士なら内容証明にて郵送で請求します。

仮に内容証明で請求来たらその時初めて最寄りの弁護士か司法書士に相談すれば良いこと。
5000円で法的延滞利息 微々たる物なので考慮しなくても良いです。
大事なのは 相手が本物かどうかの区別が必要です。
その意味の「住民票閲覧」「内容証明郵送」で判断しましょう。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。

メールでの請求という点に関しては、ナンパで知り合ったために、住所を知らない為かとも思っているのですが、メールには法的な拘束が無いとの点は知りませんでした。
また5000円での法的延滞利息が微々たる物との指摘も仰るとおりで、自分ひとりで考えていては浮かばない点を色々と指摘してくださり、大変に助かりました。

どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 19:22

ちなみに、住民票は、弁護士さんなら見ることができます。


もちろん、無条件に!とはいかないと思うのですが。

以上の点だけ、みなさんのご回答に書かれていないようなので、補足しました。

他の方同様、このメールの単語は法律用語でもなんでもないし、そもそもメールで請求している時点で、弁護士とは思い難いです。

そもそも、誰がたかだか五千円のために時間、労力、費用をかけて争うんですか?
裁判官も意外と普通の人間で、例え訴訟に移行したとしても、(相手が本物の弁護士で、どうしても五千円のために訴訟を起こしたいとして)判決が下される前に和解に持っていかざるをえないような状況にすると思いますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。

弁護士さんならば、住民票を見られるとの事で、少し怖い思いもしますが、今回の事情を考えると、弁護士さんだとしても許可されるのかは疑わしいようにも感じてしまっています。

自分も、メールの単語には非常に疑問を感じていました。
ただし、ナンパで知り合ったとの事なので、住所を知らなかった為に、自称弁護士さんが分かっていたメールアドレスを利用して、今回の請求をしてきたのではないかとも考えてしまいました。

ただ、今回に関しては対応しない方が良さそうだとの思いを強く持つようになっています。
どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 19:20

>まずは二月前のデート代の半額を、今になって振り込む事は法律的な義務なのでしょうか?



『男女平等に基づく共有費用折半及び個人消費請求』なんて聞いた事はありませんね。
もし、裁判で争っても、デート代(ガソリン代等)支払の義務はないでしょう。
もし少額請求(裁判)されたなら、きちんと出向いて支払の義務は無い事を主張しましょう。

それに2900円の燃料代は高すぎますね。
ガソリンがリッター140円(レギュラーで120円台でしょう)の場合で約20L、燃費5km/Lの高級車(セレナだと10Km/L位)に乗った場合でも100Km走行できる事になります。2人だと往復200Kmのドライブが可能ですね。

池袋からお台場なら片道34Kmですから、500円以下なら妥当な金額でしょう。
http://drive.yahoo.co.jp/map/RTpAQ9DXfWOJK_X8fIu …

>本当に住民票開示請求などができるのでしょうか?

住所や名前が解らないと取得は無理だと思います。
弁護士等であれば住民票等を取得する事は可能ですが、今回の件で取得する理由は認められないので、弁護士として住民票を取得した場合は、不当な取得と認定される可能性があります。

>そもそも本当に弁護士さんがこんな事を要求しうるものなのでしょうか?

まともな弁護士ならしないでしょうね。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。

ご指摘していただいたとおりで、ガソリン代が非常に高く計算されていると感じました。
それ以外でも、彼女は待ち合わせをしたカフェで、先に着いておりお茶代は自分で出したと言っている事、ジョナサンで食事をしたがドリンクとグラタンだったと言っている事、などを併せて考えてみても、今回の相手方からの請求は不当な部分があるのではないかと考えています。
距離まで見ていただき、どうも有難うございました。

まともでない弁護士さんの行動までは予測のしようもありませんが、今回皆さんからの回答をいただき、彼女には相手への対応をしないようにと薦める気持ちが強くなりました。

どうも有り難うございました。

お礼日時:2010/01/14 19:16

■デート代について



ご質問文の内容から、デート代を支払う義務は全くないものと考えます。
あえて法律を持ち出すまでもない、社会通念上当たり前のことのことです。

■住民票開示請求について

「住民票開示請求」は、住所氏名が分からない状況から、住民基本台帳の閲覧のことを言っているように思えますが、もし金銭を支払う法的義務があり、またそのことを証明する書面等(契約書など)があれば、閲覧の申し出をすることはできます。
しかし、本件では金銭を支払う法的義務が存在しませんので、閲覧の申し出は拒絶されることでしょう。

■本当に弁護士か?について

「住民票閲覧請求」「男女平等に基づく共有費用折半」「個人消費請求」などというトンデモ用語を使っていることから、弁護士でないのは明らかです。

なお、弁護士でもないのに弁護士と偽るのは、弁護士法第74条違反(100万円以下の罰金)となる可能性があります。



本件は、今回のメールは無視するとともに、着信拒否などをして相手方からの連絡等をシャットアウトされると良いかと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。

金銭を支払う法的義務は無いようですし、その事を証明している書面も存在しません。
また相手の方が弁護士さんでは無い可能性も高そうです。

そもそも5000円を支払うのが適当かどうかにも疑問があり
具体的には、彼女は待ち合わせをしたカフェで、先に着いておりお茶代は自分で出したと言っている。
ジョナサンで食事をしたが、ドリンクとグラタンだったと言っている。
高速代が非常に高い。
と、上記の点からも振込みをする必要は無いのではないかと考えています。
半分の金額に関して、相手方に振り込む事自体には抵抗は少ないのですが、その事が更なる問題を引き起こす可能性をかんがみて、今回は彼女に対応しないように伝えるつもりです。

どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 19:12

詐欺のような気がしますが…



負担金額の正当性を証明する書類(領収書・移動距離および燃費を証明する書類)を、弁護士資格証明・銀行の口座証明(同口座が本当に弁護士用口座として機能していることの証明)と同封で内容証明郵便で送ってもらうのが良いのでは? 7日以内に必着のこと、と期限を切って、「送られてこない場合には詐欺として警察に通報します」と返信すれば良いと思います。なお、「送金手続きは内容証明郵便を受領後に行ない、書類合計金額の半額相当分を送ります」と付けておいた方が良いでしょう。住所・本名などは書く必要ありません。向こうが要らないと言っているので。

メールは自分にもBCCを送っておくこと。
で、7日経っても送って来なければ、警察に詐欺通報すると良いと思います。相手の方は十分に刑法に係る詐欺を犯しているので。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。

自分もtknakaさんと同じく、詐欺では無いかと疑ってしまっています。

ただ現状では相手方に彼女の住所が知られていない状況のはずなので、わざわざこちらの住所を伝えて、内容証明郵便を送ってもらうのはリスクが高いのではないかとも思っています。
相手方の住所も知らないため、相手の住所を尋ねるためには、メールで対応する必要があります。
今回は、完全に対応しない方が良いのではないかとの可能性も考えている為、tkanakaさんの提案してくださった方法は取らない可能性もありますが、助言を頂、非常に感謝しております。

もし本当に詐欺だとすると、彼女がその相手とその後も会う事が無く、一度会っただけで関係が終了したのは本当に良かったと思っています。

どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 18:18

>二月前のデート代の半額を、今になって振り込む事は法律的な義務なのでしょうか?



刑事的な義務はありません。
民事になるので、もちろん義務ではないです。
が、お金を払うという書面が存在していて、また裁判で
負けた場合はお金を払う必要(義務ではない)がでてきます。

恐らく今回は全て口約束ですよね?
残っている証拠なんかもせいぜい飲食代などの領収書程度ですよね。
この程度の証拠じゃ、どうこう出来る問題ではないと相手も弁護士ならわかっているはず。
ただの嫌がらせ、脅しの類ではないかと思われます。

一つ言える事は絶対に振り込んではいけません。

もう一つ言える事は、相手は最初に条件を開示してません。
「デート後に、デートにかかった費用の半分を請求する」というようなこと。

つまり、いきなり見に覚えのない請求をされたという事になるので
詐欺罪で警察に行くという手もあります。

もし、振り込まずにしつこく請求されたら警察にいくという事も考慮したほうがいいです。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございます。

今回の件で、自分の分を払うと言う書面は無いようです。
と言いますか、奢ってもらった際に、彼女が自分の分は出すとその場で言ったそうですが、その自称弁護士さんが断ったそうなので、口約束ですら無い状態です。
領収書に関しては存在するかもしれませんが、その程度ではどうにもできないのであれば、ひとまずは安心です。

彼女にも、決して振り込まないように伝えようと思います。
どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 18:13

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