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年末に母が突然亡くなりました。調べてみたら、クレジットカードで50万円ほどキャッシングをしていたらしい。一人娘の私は既に嫁いでいる為に性も住所も別なのですが、支払いの義務はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

借金も財産にうちですから一人娘なら財産争いは起きないと思いますが


借金部分のみの放棄は出来ません、貯金、保険、住居等の財産関係を考えて相続されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご親切に有難うございました。

お礼日時:2010/01/24 22:30

相続放棄で支払い義務はなくなります。



裁判所より交付された相続放棄受理通知書の写しを債権者に渡せばすみます。

相続放棄の手続きの仕方をリンクしておきます。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

ご自分で無理なら司法書士に依頼してください。
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この回答へのお礼

ご親切にご回答頂き、有難うございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2010/01/16 15:31

> 支払いの義務はあるのでしょうか?


相続放棄の手続きを裁判所で行えば義務はなくなりますが、手続きを行わない状態なら返済の義務はあります。
子供は無条件で親の財産を相続する関係なので、そのようになります。

放棄の手続きは、相続の発生を知ってから三ヶ月以内と法律に明記されています。
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この回答へのお礼

期限があるのですね・・・。
有難うございました。

お礼日時:2010/01/16 15:35

連帯保証人になっていない限り、支払いの義務はありません。

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この回答へのお礼

保証人になった記憶は無いのですが・・・。
確認してみます。
有難うございました。

お礼日時:2010/01/16 15:36

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