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すいません・詳しいかたがいたら教えて下さい。過払い金の請求を、妻の代理で行いたいと思うのですが委任状があれば可能でしょうか?やはり、弁護士か司法書士に依頼しなければダメなのでしょうか?
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

地裁なら、第三者も司法書士も代理人になれません。


本人か弁護士のみです。

民訴訟
(訴訟代理人の資格)
第54条
1.法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2.前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2010/01/16 20:27

簡易裁判所なら裁判所の許可を得ます。



参考URL:http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/s …

この回答への補足

ありがとうございます
補足ですいません。請求額が140万以上の311万になるので、地方裁判所扱いになると思うのですが、それでも妻の代理人は可能でしょうか?請求先はレイクなのですが?

補足日時:2010/01/16 19:54
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