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一年契約のマンションに、6年住んでおります。毎年1月20日に更新料家賃二ヶ月分を払ってきました。たまたま、近くの不動産屋でうちのマンションの広告を観てびっくりしました。家賃が合計¥500下がっており、「更新料がなくなりました。」と広告していました。去年末に更新料の支払いの通知が来ているのですが、払わなければならないのでしょうか?ちなみに1999年築7階建て全42戸、全室同じ広さの1Kの物件です。家賃\57,000、共益費\10,000を支払っているのですが、広告では、家賃\60,500、共益費\6,000となっていました。

A 回答 (3件)

今は、どこも家賃が下がってますよね。

此方の大家さんも苦慮されて下げられたのだと思います。ただ皆さん仰っているように、契約は別個の物です。ここで家賃がすごく上がっていたら貴方は内心ホッとしているでしょ?それと一緒ですよ。自分の所も上げて欲しいとは誰も思いません。

方法としては、新しく契約し直す。この条件で大家さんと再度契約の交渉をするなどしたら如何ですか?
ずっと住むなら、この更新料はかなり負担になると思うので私なら断然交渉すると思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/18 09:56

 大家しています。



 ma_h 様の言われるように、契約は契約ですから払わなければなりません。それを反故にするには裁判所の判断が必要です。

 ただ、1年毎に更新料2ヶ月分をお支払いになって、家賃が毎月500円高いのと、引越をされるのでどちらが“お得”かは計算してみる価値はあると思います。その辺の計算を出してから(大家に『それなら引越されたら?』と言われても良いように)交渉に入るべきでしょう。あらゆる場合の対応を考えて交渉すれば“腰を据えて”交渉できます。

 
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/18 09:54

元業者営業です



賃貸借契約は「個別」の物です。
つまり他の部屋の賃料と貴方の賃料をリンクさせる義務はありません。
そうでないと他の部屋の賃料が上がったら貴方の部屋の賃料も上がります。
それでいいのですか?嫌でしょ?

よって更新料も同じ扱いです。
貴方の契約書にその記述があり、貴方が署名・捺印していれば原則有効な契約です。

確かに昨今の判例では「更新料は不当」との判例も出ていますが、同時に「合法」との判例も出ています。
つまり、判例はあくまで判例であって、それが貴方の契約にそのまま適用されるかは別問題。

なので、「払わなければならないのでしょうか?」という質問に対しては
「当然、払わなければならないもの」です。

それに納得が行かなければ交渉するしかありませんが、当然相手も「はいそうですか」とは簡単にいかないでしょう。
そうなると後は「司法」の判断を仰ぐしかありません。

それについては「少額訴か普通訴訟か」、「敗訴のリスク」「費用・手間」の問題もよく精査して行動してください。
よくこのサイトでも「少額訴訟を」「必ず勝てる」「正義は貴方に」なんて無責任な回答をする人がいますが、けっして鵜呑みにしない事です。

金も出さず、手伝いもしない人の無責任な回答に踊らされて、軽率に行動して「やらなきゃよかった」なんて結果になっても、誰も助けてくれません。

熟考の上で行動を。
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この回答へのお礼

さっそくのご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/18 00:01

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