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私は国民健康保険なのですが、一昨年の保険料の通知と去年の保険料の通知を比較すると
一昨年の保険料が去年より7万円位安い事に気が付きました。
両年の保険料の通知書を良く見ると、一昨年の保険料は7割軽減と書かれており7万円程安かったようなのです。
しかし、一昨年と去年の通知書の基準となる所得金額を比較すると両方共所得金額が100万円以上あるのです。
市役所のホームページで調べると所得金額が33万円以下ならば7割軽減になると書かれています。
つまり、去年も一昨年も所得金額が殆ど同じなのに、一昨年は7割軽減だったのです。
33万円以下と100万円では、あまりにも所得金額に差があるのに、なぜ一昨年は7割軽減だったのか全く分りません。
なんか市役所に質問すると、実は市役所側の間違いだったという事で、差額を徴収されそうで質問を躊躇してしまいます。
でも市役所が間違うような気もしないし・・。
何か7割軽減される他の理由があるのでしょうか?
誰かご存知でしたら教えてください。
お願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。



う~ん。わかりませんね。

>やっぱり市役所が間違って計算してるのでしょうかね???
役所も間違うことはあります。
真相はわかりませんが、貴方が損していることはないと思いますから、やぶへびになるよりそのままにしておけばいいでしょう。
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国保の保険料は前年の所得が基準です。


なので、一昨年の国保の保険料はその前の年の所得が基準で、去年は一昨年の所得が基準です。

去年と一昨年の所得ではなく、一昨年とその前の所得を比べてみてください。
おそらく、一昨年の前の所得が33万円以下ではなかったんではないでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私も最初はご指摘のように思ったのですが、
郵送されてきた通知書には所得割計算の基準となった前年の課税所得金額が記載されており、
その金額が約110万円だったのです。
にも関わらず、その数行下に7割軽減という記載と軽減される金額が記載されていました。

全く意味不明なんです。
やっぱり市役所が間違って計算してるのでしょうかね???

補足日時:2010/01/19 09:05
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