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どなたか法律に詳しい方、似たようなご経験がある方、お願いいたします。

私が先月、主人宛てに届いたファミリーセールの葉書をオークションで売ってしまいました。
昨日、ファミリーセールを主催する会社の代理である法律事務所から内容証明が送られてきました。
主人が法律事務所に問い合わせたら、会員記載に売買があった場合30万円の支払いを命ずる場合があると書いてあるとのことです。
なので30万円と落札額を支払えば示談できるとのこと。
支払わなければ刑事告訴をするとのこと。

悪いのは重々承知しており、会員記載も読まずに売ってしまい大変な迷惑をかけ深く反省しております。
しかし30万円はあまりに大金です。
どうにかならないものでしょうか・・・。

A 回答 (14件中11~14件)

よくある「無断駐車罰金10万円」と同じようなものです。

法的に効力があるのは近辺の相場の駐車料金のみです。それ以上の要求は恐喝です。
よって規約に損害金が明記されていても、請求できるのは実害分だけです。しかもセールのハガキなんか会社にとって得することはあっても被害が発生する訳がない。
弁護士と組んだ悪質な商法では? 本当の弁護士ならするわけないけど民事訴訟されても会社に勝ち目なし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても分かりやすい説明をありがとうございます。
少し希望がみえました。
主人と相談し、今後どう対応するか決めようと思います。

お礼日時:2010/01/20 19:12

どうしようもないでしょうね・・・



売ってはいけないものを売ってしまったんですから。

分割で支払うなどの交渉くらいしかないのではないですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
はい、反省しています。
分割の交渉等もできるのでしょうかね。

お礼日時:2010/01/20 19:04

30万って示談金にしちゃ大きくないですか?


消費者センターに相談してみては?
刑事告訴ってのもなんか変、普通民事訴訟じゃないでしょうか?
(警察が介入する事件じゃないですよね?)
なんとなく訴えると脅せばびびって示談するだろうという商法に感じますが。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私もなぜ刑事告訴なのだろうとは思っていました。
消費者センターですね、相談してみようと思います。

補足日時:2010/01/20 19:01
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示談にしちゃったらいかが?



契約でそうなっていたのなら、仕方ねえべな
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね・・・。
どうにもなりませんよね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/20 18:31

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