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知人の子供が登校中に友達に怪我をさせてしまい(歯を1本完全に折ってしまい、その友達は歯抜けになってしまいました。差し歯になるそうです)、知人は誠心誠意謝り、請求通りすぐに慰謝料90万円を支払いました。かなり無理をしたようです。
治療費は学校の保険から出ています。

知人は、子供が他人に怪我をさせたり、物を壊したりした時に支払う賠償金の保険に入っています(最高100万まで出ます)。

慰謝料を振り込んだ後で、そういう保険に入っていた事を思い出し、保険会社にそれを請求しようとしているのですが、90万円全額出ますでしょうか?
それとも一部しか出ないのでしょうか?一部としたらどれ位出るのでしょうか?

被害者である友達の親御さんにお願いしたところ、保険会社への書類を揃える事を協力してくれるそうです。

A 回答 (4件)

No.2の回答に補足です。



>裁判に掛けたら3本であれば110万円が出るのが確定なのですか?
>他のネットで、14級が前歯3本で80万円前後というのを見たのですが・・・・混乱してしまいます。

全国の裁判所の裁判官室には「赤い本」が置いてあり、裁判官は交通事故の訴訟では「赤い本」を見ながら和解案や判決を書きます。で、「赤い本」の基準では、「後遺障害14級の慰謝料は110万円」です。
100人の裁判官に聞いたら、100人の裁判官全員が「後遺障害14級の慰謝料は110万円」と答えますよ。
とりあえず、参考URLをご確認下さい。

「80万円」というのが何なのか不明ですが、おそらく自賠責保険から貰える金額のことを言ってるのでしょうね(14級だと自賠責保険から上限75万円までの範囲でお金が貰えるのです)。
自賠責保険は損害の全額をカバーする保険ではありません(だからこそ任意保険に入るのです)し、そもそも貴方の場合は自動車事故ではないのですから、自賠責保険の基準は気にされなくて結構です。

>歯が1本抜けただけではなく、これから思春期を迎える女の子が何年
>もその状態で過ごすとなることへの慰謝料も含まれているそうです。

法律的には、「歯が一本抜けた事による、その後何年何十年にも渡る精神的苦痛の全て」をひっくるめて後遺障害慰謝料として評価します。
そういうことをひっくるめて考えているからこそ、「60万円という金額はそれほどおかしな金額ではない」と言っているのです。
しかしながら、保険会社は「等級が出ない程度の後遺障害には慰謝料は払わない」という対応をしてくる可能性が高いですよ。
そういう場合に、貴方が、「『赤い本』によれば、前歯3本未満の補綴の場合にも、相応の慰謝料を払えと書いてあるではないか。」と強く主張すれば、保険会社側も何らか対応せざるを得なくなるでしょう。
そういう観点からNo.2を書いております。

>子供なので顎の発達の観点から高校生か大学生位にならないとブリッ
>ジ等が出来ないと歯科医師から説明されたそうです。

まさにそういうことを歯科医師に「意見書」という形で書いて貰って、それを保険会社に提出したら良いのです。
しかしながら、くどいようですが、保険会社は払い渋ってくる可能性が高いですよ。
そこを、貴方が、どれくらい理論武装して、食い下がって交渉していけるかどうかだと思います。
そういう観点からNo.2を書いております。

参考URL:http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/r-isyar …
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原則 出ません。



たまたま認定額がその額と同じ
あるいはより高額という可能性はあります。

十二分にご認識頂きたいことは
当事者同士だけで話を完了させて
保険会社の知らぬまま支払った金額は
保険会社からは無視されると言うことです。

保険会社が独自の算定基準で認定した金額を支払います。

その原則だけはご認識下さい。

今後は勝手に支払ってしまわないで下さい。

※これ幸いにと勝手にとんでもない高額を払って
もしそれが保険会社に認められるようなことがあるとすれば
もっと高額を支払って
加害者と被害者で保険金を山分けして
遊んで暮らせるでしょ。
そう言う意味なんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

分かりました。

あと、一点お願いしたいのですが・・・

「全額でますか?」というタイトルにしてしまいましたが、詳しく書くと「この質問の案件では90万円全額出ますか?一部だとしたら何万円位出るのですか?」という質問です。すみません。言葉足らずでした。

その点についてお分かりであれば是非ご回答頂ければ幸いです。

お礼日時:2010/01/20 22:54

90万全額出るかは、なかなか難しい問題ですね。


人身事故の損害賠償の金額については、過去の交通事故の裁判である程度の基準が出来ていますから、交通事故以外の事故でも、その基準が参考にされる場合が多くなります。

1 将来の治療費について
将来のインプラント費用が30万円ということですが、治療費については、原則的には、支払い済みのものでないと認められません。
ただし「将来の治療費」についても、将来その治療を行うべき必要性が高い場合には認められる場合があります。
過去の裁判例では、5歳の男児について、将来の歯牙の矯正及び補綴のための費用として223万円の賠償の必要が認められたような判決(大阪地方裁判所平成6年4月25日判決 交通事故民事裁判例集27巻2号514頁)などがあります。
将来のインプラントの必要性と治療費の金額見積について、歯科医師さんに一筆書いて貰う必要がありますね。

2 後遺障害について
歯が折れてしまったのは、一応後遺障害ということになりますが、折れたのが1本だけということであれば、No.1さんの書かれているように、「等級のつく後遺障害」にはならないでしょう。
ただ、等級がつかなければ常にゼロ評価というわけではありません。
日弁連交通事故相談センターの作成した、いわゆる「赤い本(参考URL参照)」によれば、「自賠責保険の最低等級である14級に至らない程度の後遺障害(例えば3歯以上の歯科補綴の場合は自賠責等級14級であるが2歯の場合は14級に至らない等)でも、それに応じた後遺障害慰謝料が認められることがある。」とされています。
歯が3本差し歯になった場合(14級)の慰謝料が、裁判所基準で110万円ですから、1本差し歯になった場合に60万円というのは、それほどおかしな金額ではないと思います。
とりあえず、後遺障害(差し歯が必要)であることについて、歯科医師さんの診断書が必要です。

ということで、90万円というのは、それほどおかしな金額ではないと思います。が、「将来の治療費」や「等級のつかない後遺障害の慰謝料」については、保険会社はそんなに簡単には認めないと思います。
歯科医師さんから然るべき書類を出して貰った上で、保険会社の人に上記のような説明をして、いくらかでも払われるように努力してみて下さい。

参考URL:http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/r-book. …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

読み違っていたら申し訳ないのですが、
裁判に掛けたら3本であれば110万円が出るのが確定なのですか?
他のネットで、14級が前歯3本で80万円前後というのを見たのですが・・・・混乱してしまいます。

女の子なのに差し歯になった両側の2本の歯に金色のバネが掛かっています。子供だからすぐにインプラントとか出来ないそうです。
もともと笑うと歯茎が出る女の子だったので、口を開くと前歯2本(抜けた歯の両側の歯)にはっきりと金色のバネが見えます。
この事でその女の子が毎日泣いて精神的にかなり参っているようです。
歯が1本抜けただけではなく、これから思春期を迎える女の子が何年もその状態で過ごすとなることへの慰謝料も含まれているそうです。

将来の治療費は、原則的には認められないとのことですが、子供なので顎の発達の観点から高校生か大学生位にならないとブリッジ等が出来ないと歯科医師から説明されたそうです。
これは原則から外れる十分な理由になると思うのですが、どうですか?

お礼日時:2010/01/20 22:50

まず、道義的なことと、法的賠償とはきちんと区別する必要があります。


保険屋は道義的なものには一切保険金は支払いません。保険金の支払いは法的なものに限ってです。
目安にするのは、自賠責基準 自動車における通常賠償してるもので提示します。
90万という慰謝料の根拠 算出基準はなんだったのか?漠然とした金額では疑問がのこります。

さて 一番の懸念材料は学校での管理下での事故かどうかです。管理下であれば学校側に管理監督責任があるとされます。
個人賠責では日常生活での法的賠償責任となってますが、例えば業務中の事故は免責、学校での管理下 その他各種行事に参加中 ボランテイア活動とかは免責事由に相当する可能性があります。

現加入個人賠責で対象 補償するということになってますか?

慰謝料は一般的には、総治療日数 実通院日数 を勘案して算出されます。
歯一本では後遺障害の級にも認定されません(前歯3本以上)もし、補償されるとしても90万という金額が妥当かどうかはかなりの疑問が残りますよね・・・。
また事故状況によっては過失相殺事故の可能性もありますよね?

補償されるとすれば、早くに保険屋に相談されるとよかったかもね。

この回答への補足

すみません。

知人に確認すると、下記説明が間違っていました。

将来にかかる自由診療代が30万位なんだそうです。
(インプラントなら25万位。ブリッジなら両側の歯も入れて3本になるから3本で30万円位。これは知人が被害者と共に歯医者から聞いて確認済みだそうです)

残りの60万円(慰謝料)については下記説明通りです。

補足日時:2010/01/20 19:52
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

説明不足で申し訳ありません。

慰謝料だけではなく治療費も含まれておりました。

大人になったら抜けた歯についてインプラントかブリッジをするからそのお金(自由診療)が約10万位かかるだろうという事です。
今はまだ子供なので顎の発達の為にそういう事が出来ないそうです。

残り80万円は、知人の子供の方が100%悪く、とても過失とは言えないので(私も事情を聞けば被害者の方に同情せざるをえません)、被害者から通常よりも上乗せを要求されたようです。

以上で分かることがあれば是非お願いします。

お礼日時:2010/01/20 19:46

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