No.3ベストアンサー
- 回答日時:
読んでムカ!ときたので書きます。
辞めては行けません。辞める気なら告訴できますよね?
「私に落ち度はないのに辞めません。辞めろというなら告訴を考えて弁護士に相談しようと思います。」とお返事しましょう。
相手は面倒じゃない方向へ話を進めているだけです。
あなたに辞職を迫るのは面倒な事だとアチラが思えば、また考えなおすと思いますよ。ただし、早く言わなくては。
きっと大人しく引き下がりそうだと思われているのでは?
会社がそれでも辞めたほうがと言ってきたら
「本来ならセクハラという違法行為をした人が辞めるべきなのに、配置転換で承諾してあげたんです。
まだ、コレ以上私に配慮してくれと言うのでしょうか?
この対処だと会社事態にも問題があると私も思わざるお得なくなりますが」
と言いましょう。
セクハラした本人にはもちろん問題がありますが、
対処しないなら会社だって問題なんですよ。
今までのメールを印刷して上司の奥さんに郵便で送っても良いくらいです。
我慢していてエライと思いますし、社会人として冷静に対処なさっていると思います。
でも、コレ以上は譲れない線ですね。
会社に女の子を辞めさせて音便に行ったという前例を作らせると、これからもやりそうだと思いませんか?
メールは残していますか?残っていたら印刷して見せて、それでも私が辞めることになるのか考えてもらっても良いと思います。彼氏に助けてもらいながら頑張ってくださいね。
ご回答ありがとうございます。親身になって
くださりありがとうございます。
hana-momokaさんの言われるとおりだと
思います。
会社も私を排除すればそれでコトが片付くから
楽なのでしょうね。
もちろん、やめるなら訴訟をおこしたいです。
でも、労働相談では、休んでいた私に
責任がないとは、いえないそうです。
それを理由に会社は、解雇も出来るそうです。
でも、上司に対してはもう許せない気持ちで
一杯です。
セクハラ訴訟ともなれば、のちの仕事にも
影響でそうですし、まだまだ気持ちが
あいまいです。
でも、最良の結果になるよう
戦っていきます。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
セクハラについては、都道府県労働局雇用均等室が担当です。
(女性少年室は、組織変更で、平成12年4月から雇用均等室になっています。)また、退職勧奨については、次の相談先があります。
労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
ここでいう個別紛争とは、
1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争
3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争
4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争
5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争
等をいいます。
これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、
1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)
2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの)
を行っているものです。
この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。
なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。
No.7
- 回答日時:
#5の追加です。
雇用の問題については、先の回答のようなところに相談することになりますが、セクハラについては、各県に女性110番という相談先があり、女性の係官が相談にのります。
相談先は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.npa.go.jp/sousa1/
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件ですが、まず、お住まいの都道府県女性少年室という所へ相談してみてください。
何らかの手段を教えてくれるはずです。(私の勤め先では実際にセクハラが発生したことがないので、どんな対応をしてくれるのかは残念ながらわかりません。)
また、セクハラを放置した事業主に対しては民事上の「職場環境整備義務」と「配慮義務」について責任が問われることもあります。
つまり、加害者の個人的行為で職務と何ら関係ないと主張しても、事業との密接な関連性や支配従属上下関係などがある場合は、使用者責任が問われるのです。
使用者はセクハラ防止に努め、適切に対処し、働きやすい職場環境を保つよう配慮する義務があり、セクハラ行為の訴えに適切な対処をしなければ責任を問われるということです。
さらに、雇用保険の離職理由判定でも「労働者が事業主又は人事担当者、雇用均等室等の公的機関に相談を行っていたにもかかわらず事業主において対策を講じなかったため離職した場合」には、事業主による故意の排斥による離職として扱われ、特定受給資格者となることを知っておいてください。
他にも、セクハラに関する苦情等の申し立てを理由として解雇等の不利益取扱いをすることも禁止されているので注意しておく必要があるでしょう。
事業主が配慮義務を怠り均等法違反の場合、行政指導の対象となります。
ここで参考までに、最近のセクハラ裁判の事例を挙げます。
A ‥性的嫌がらせを職務に関連させて上司たる地位を利用して行ったものとして使用者責任を肯定し被告と被告会社に連帯して慰謝料100万円と弁護士費用10万円の支払命令が下った「大阪事件」(平成10・12・21大阪地裁)
B ‥女子トイレ内に男子従業員が潜んでいた案件で被害発生当日に会社は具体的な事情聴取をしなかったことなどから使用者の職場環境配慮義務違反を肯定し被告会社に320万円の慰謝料と30万円の弁護士費用の支払命令がでた「仙台セクハラ事件」(平13・3・26仙台地裁)
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
女性少年室は、今日は、時間が足りなくて
連絡できませんでした。
でも、内容は、とても参考になりました。
セクハラといっても、大小ありますが、
私としては、苦痛と不快感で一杯ですので、
会社の対応がひどく傷つきました。
ひどいです(><)
明日もどこまで動けるかわかりませんが
出来るだけ調べていきたいと思います。
No.5
- 回答日時:
合理的な理由のない解雇は不当解雇になります。
このような場合、訴訟を起こして不当解雇の撤回を求めることになりますが、お一人では大変なので、労働相談センター(参考urlをご覧ください)や、下記の処に相談しましょう。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
なお、ご自分から退職届は絶対に出さないことです。
退職届を提出すると、自発的な退職となってしまいます。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
ご回答ありがとうございます。
他の回答者の方にも書き込みしましたが、
相談がからまわりしました。
退職届など、絶対に書きません。
いまは、とりあず在籍だけしている状態
です。
しかし、相談も男性だといいにくいですね。
女性の立場できいてくれているのかが心配です。
No.4
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
労働相談センターの対応はすごく良かったので
紹介していただいた、労務センターに
電話しましたが、全然納得のいかない
答えのうえに「来所してくれないとねえ。
あなたのはなしだけじゃね。」とあいまい
でした。
せっかく、参考URLを送っていただいたのに
申し訳ございません。
別の方法と、一度労務センターには足を
運んでみたいとおもいます。
No.2
- 回答日時:
前の御質問を見なかった者ですが、
今の状態は、良く考えると
「加害者は会社に残り、被害者を退社させる」
という、一番悪いパターンをやろうとしてますね。
まず、絶対に退職願いは出してはいけません。
書類を書いたらそれだけで負けだと思って下さい。
次に、公的な、それも女性を支援している団体に
相談して下さい。
絶対に労組は(あるかどうかわかりませんが)
役にたちません。男の論理で動いています。
外部に支援者が居るとわかった瞬間に、
また、会社は態度を変えてくるはずです。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/discuss.htm
ありがとうございます。
参考URLで相談したのですが、公的機関だからか
かったるそうに話をきいて、事務的にしか
相談に乗ってくれませんでした。
あとから、言い忘れたことを相談しようと再度
連絡しましたが、、、、
名前をきいておきながら、
「うちもそういう相談多いから」忘れたと
いわれショックでした(><)
せっかく、教えてくださったのにすみません(><)
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