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 10年前より自宅の1階をテナント貸ししておりましたが、一昨年の10月にテナントが退去し、昨年は1年間ずっとテナント無しでした。つまり、不動産収入はゼロとなりました(ちなみに別途、給与所得はあります。年末調整済みです)。
 これまで、確定申告を税理士さんに任しておりましたが、不動産収入がゼロなのに依頼するのも馬鹿馬鹿しく思えますので、今年は自分で確定申告をしようと思います。そこで税務に明るくないので、以下の基本的なことを教えていただければと思います。
 (1)そもそも、不動産収入がゼロでも確定申告をしなければならないのですか?
 (2)確定申告をしなければならないのなら、必要経費のみを申告書に記入し、所得税還付を受けることになるのですか?
 (3)その場合、認められる必要経費には何がありますか?テナント退去に伴い、昨年はテナントの部屋の部分の光熱水料費も支払っておりましたが(従前はテナントが支払っていた)、これも必要経費になりますか?

分からないことばかりで恐縮ですが、何とぞご教授ください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.空室になってから常に借主募集をしているのであれば必要経費は認められますので、確定申告をした方がよいでしょう。



2.損益通算して、税金の還付を受けることは出来ます。

3.減価償却費、固定資産税、水道光熱費あたりでしょう。
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必要経費には募集コストも入ります。


申告用紙は損失申告用を使い、損益通算します。税理士費用も、顧問として通年依頼契約なら、経費です。
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