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機密保持契約の締結をします。(企業間)
比較的重要性の高い情報を相手側から開示されます。

以下のように、賠償金額について具体的な金額を記載しない事に対する
メリット、デメリットはありますか?

「本秘密保持契約に違反した場合、甲または乙は、相手方当事者に対し、
損害の賠償を請求することができるものとします」

A 回答 (1件)

上限を決めるケースはありますが、個別具体例で賠償金額を規定する


ケースは稀だと思います。

最大の理由は、その条文が障害になって契約が締結できなくなるという
ことでしょう。

当事者の一方に有利な条文は他方には不利な条文になるわけですから
文書管理(法務部門)がしっかりしている会社ほど、簡単には応じない
と思います。
と、いうことで業界によっても違うでしょうがお互いが合意できる範囲
で条文化し、その他の権利は明文化しない形で留保する訳です。

ただし、こうしたスタイルは日本の契約慣習のものであり、正しいか
どうかということではありません。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2010/02/02 11:51

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