
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
何だろ。皆さん、実際の経験は無いのかね?
和解調書に遅延損害について定めていなければ、遅延損害金を勝手に計算しても、強制執行額には計上できませんけど?
強制執行できる額は、公正証書に記載した額か、裁判で決定した額です。それ以上の額を執行できる訳がありません。
当然、個別に利率が異なる訳ですから、ここで一般論や原則論を語っても仕方がありません。
まさか定めていないとは思わないけれど、こんな質問してくる位だから、和解調書を確認するしかありません。
私なら、遅延損害は14.6%で調書に書いておくしなぁ。
「遅延延滞金のようなもの」とか書いてる位だから、調書に書いてない可能性も捨て切れない。
No.6
- 回答日時:
なんか、実務家気取りのブラックさんがごちゃごちゃ書いてますが。
執行手続きそのものについては、普通は、裁判所の書記官か、
(法律事務所なら、弁護士よりもむしろ事務員)が詳しいです。
なので、裁判所に電話して聞いてね。
No.5
- 回答日時:
#1です。
さらに追記。和解契約って場合、私法上の和解だから、公正証書にしておかないと、その契約を元に強制執行なんてできませんよ。
その場合は、私が書いた和解調書じゃ無くて、公正証書を確認してください。
公正証書にしていない和解契約ならば、まずは裁判にて新たに損害賠償請求してください。
強制執行はそれからです。
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