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損害賠償について質問です。
5年ほど前に300万円で和解となりました。
その後、20万円支払いがあり、その後払われなくなりました。
強制執行を行いますが、遅延延滞金のようなものはどのように計算すればよいでしょうか?
率は決まっていますか?

簡単な式を教えていただけますか?

A 回答 (6件)

強制執行が可能という事は、和解調書があると思うのですが。


そこに記載していなければ、勝手に遅延損害金を請求する事はできません。
和解調書をご確認下さい。
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一般原則どおりで計算すればokです。



ただし、その和解契約の履行期に基づいて計算してね。
和解をする原因になった、元の契約の履行期ではなく。
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利息、損害金が定められていなければ、原則5パーセントです。

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#1です。



何だろ。皆さん、実際の経験は無いのかね?
和解調書に遅延損害について定めていなければ、遅延損害金を勝手に計算しても、強制執行額には計上できませんけど?
強制執行できる額は、公正証書に記載した額か、裁判で決定した額です。それ以上の額を執行できる訳がありません。
当然、個別に利率が異なる訳ですから、ここで一般論や原則論を語っても仕方がありません。

まさか定めていないとは思わないけれど、こんな質問してくる位だから、和解調書を確認するしかありません。
私なら、遅延損害は14.6%で調書に書いておくしなぁ。

「遅延延滞金のようなもの」とか書いてる位だから、調書に書いてない可能性も捨て切れない。
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#1です。

さらに追記。

和解契約って場合、私法上の和解だから、公正証書にしておかないと、その契約を元に強制執行なんてできませんよ。
その場合は、私が書いた和解調書じゃ無くて、公正証書を確認してください。

公正証書にしていない和解契約ならば、まずは裁判にて新たに損害賠償請求してください。
強制執行はそれからです。
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なんか、実務家気取りのブラックさんがごちゃごちゃ書いてますが。



執行手続きそのものについては、普通は、裁判所の書記官か、
(法律事務所なら、弁護士よりもむしろ事務員)が詳しいです。

なので、裁判所に電話して聞いてね。
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