アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

12万金を貸して、返してくれません! 
携帯の番号を替えられて本人とは連絡が取れず、本人の親に督促の連絡しても返してくれません 
諦めるしかないんですか?

A 回答 (4件)

あきらめちゃだめです。


詐欺にあたるので、警察に相談するか、弁護士や行政書士に相談してください。
    • good
    • 0

お金はむやみに貸すものではありません。

貸す際はあげるつもりで貸せと習いませんでしたか?

念書等が無く、口約束で貸したなら諦めるしか無いと思います。

貸す際は相手の事を良く理解した上で、念書等を書かせ、その上で返って来ないつもりで貸しましょう。
    • good
    • 0

質問者様の問題は貸した金を回収したいということですね。


1.借りた本人(以下、債務者)が行方をくらまし、連絡がとれない。
2.債務者には質問者様(以下、債権者)に期日までに債務を返済する義務があった。
この問題は債務者の債権者に対する債務不履行の問題です。したがって、民事事件です。民事不介入の原則より警察は関与できません。つまり警察に相談しても相手にしてくれません。
債務者が未成年なら、後見人(たいていご両親)が債務を負担する義務がありますが、逆に後見人は未成年者の行った契約を取り消すこともできます。契約を取り消されると、現に未成年者の持っているお金をあなたに返済することになります。12万円でバイクを買ったならバイクをあなたに返す。12万円を競馬ですったなら、1円も残っていないので、あなたに返す必要はない。このように未成年者との契約は親に取り消されて事実上、契約がなかったことになってしまうので、親の承諾なしにするものではありません。
債務者が成年であれば、あなたは債務の履行と期日までに返済がなかったことによる損害賠償(この場合、利息)を求める権利がありますが、債務者が拒否すると裁判で決着するしかありません。その債務者を裁判で訴えるにも、債務者の所在が不明では訴えようがありません。
結論的に泣き寝入りといことになるのですが、信用できない相手に金を貸してはいけないという勉強代と思ってあきらめるしかないと思います。債務者の所在を知るために興信所を使う手もありますが、12万円よりはるかに高くなるでしょう。
私は弁護士ではないですが、以上であっていると思います。
    • good
    • 0

残念ですが...口約束でも一応は「契約」にはなりますが、お金に関して言いますと、「詐欺罪」になるとしたら、友人たちに各10万円ずつ借りていたりして、結果的に莫大なお金を巻き上げてとんずらした事が発覚し、その際、警察に「被害届」が多数出ている場合くらいでしょう。

この場合は「刑事事件」となります。

でも「お金の請求は民事」なので・・・示談に応じなければ、金額が少ないだけに、法的手段でお金を使うだけ無駄なんです、費用倒れで(泣)被害者の集団訴訟でもできれば採算あうかもしれませんが。

実は、私も、あきらかに”常習的手段”で、「旅行中だ」という見知らぬ自称・内縁夫婦2人に、6万円をカードで借りてまで緊急の治療費として出してあげ、相手は借用書まであっさりと書いたくせ、しれっと逃げてしまい、未だに行方知れず・・・という目に、過去あってます。途中で交番を探しながら用心もしていたんですが、そういう時に限って見つからず、場所を思い出せないんですよねえ。身元がハッキリしない、交通費がないってんなら「警察か駅の公安課につれていけばよかった」と後で思いましたよ。病院を探すのに必死で、本当にそれどころじゃなかったんですが、考えたら、病院に入れて、私こそがばっくれて帰ってもよかったんですよね(--)とっさの事となると、人間って正常な判断ができないんですね。
(本当にひどい状況で、女性の方が見ただけでわかるレベルのバセドウ病を患っており、治療をまともにしてないらしく、車道に飛び出そうとするほど暴れるので見過ごせず。たぶんネット・カフェ難民だったんでしょう)

民事で10年の時効があるとはいえ、道でばったり出会う事を期待していたのですが、どうでもいい偶然はあっても、なかなかこういう事態になると、悪い事をした人って恐ろしいほど知恵がはたらいて、逃げるのうまいです。正確な法律知識があるのかと思う程に巧妙な手段なので、「これは何とかなるかもしれない」と思って、警察に事情を話し、今後の事を考えて被害届を出しておきましたが、署内で「他に届はないが、家族から捜索願が出ている」と聞き、刑事さんが「常習犯にまちがいはないだろうけどねえ。相手に返す意志があったとみなされるし、それでも、他に被害届が出てれば刑事事件になるかもしれんが、今のところ民事解決で、詐欺罪は適用されんのよねえ」と説明してくれました。

しかし、もし相手が定職につくとしたら「住民票」が必要なはずですから、役所に証拠を出して、審査で許可が出れば、第三者でも相手の住民票がとれるので、住所特定さえできたら、訴えるまでしなくとも自宅に訪問することは可能ですよね。それとも、携帯番号しか知らないとか?

でも、親には法的に請求できなくとも、どこにいるのかすら聞けないのでしょうか?もし、親も知らんふりとなると、相当やっかいな人というのはわかりますし、本当に泣き寝入りしかありませんけれども。

もし居場所がわかれば、裁判にするには証拠がないでしょうし、かえってお金がかかるので勧めませんが(民事では報復も意味がないし)とにかく「相手が貴方から借金した事実と金額」が明確にわかればいいなと思います。話の中で「もうちょっと待って」などという言葉が出ればいいわけで。そこで返す意志があったのか、はなから逃げるつもりだったのかは既にわかりますが、こういう事は証拠次第なので面倒です。あっても民事では、手間と金がかかる。

それこそ、良い勉強したと思って、ほんとに「やるつもりで貸す」という気持ちが正解でしょう。理不尽で、私もお気持ち察しますが、お金がないから騙すんでしょうから返金は期待できないにしても、相手の住所がわかればラッキーと思えばいいかも。

時効10年の間に、私は、こういう事件も立派な詐欺で刑事事件にして、絶対とっつかまえてほしいと、つくづく思いました。あまりにも、少額な借金でお金を貸してしまい、被害に遭っている人が多いんだから、何かいい方法あるといいですね。

とりあえず、警察で被害届だせるかはわかりませんが、署に行って事情徴収してもらったらいかがですか?
こういう人って、おそらく他の人にも同じことしてると思うんですよね。今は利益なくとも、何もしないよりましでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!