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去年の11月に再就職しました。
正社員ですが市県民税は引き落としされていません。
これって会社に言ったら引き落としにしてくれるのでしょうか?

過去5年で4年と1年勤めた会社では引かれていなかったので
市役所に行って納めてましたが最近増税の為滞納がちです(>_<)
その前までは引かれていたのですが・・・
ちなみに去年2-4月まで派遣の社員、あとはバイトでした。

A 回答 (3件)

市県民税が会社が給料から天引きすることを「特別徴収」といい、原則、会社は「特別徴収義務者」といい、給料から市県民税を天引きする義務があります。


ただ、会社によっては正社員はするけどパートはしなかったり、貴方の会社のように中には正社員でしないところもあります。

まず、会社になぜしないのか、確認することでしょう。
それで、納得できなかたったなら役所に言えば、役所からその会社にっ給料天引きするように言ってもらえるでしょう。
ただ、会社がそれに従うかどうかはわかりませんが…。

この回答への補足

普通徴収と特別徴収があることがわかりました。
どうもありがとうございました。

補足日時:2010/03/11 18:00
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市町村が特別徴収義務者に天引き依頼するのは毎年5月です。


これは、その前の年の年末調整または確定申告などの処置が行われてから市町村にデーターが行き、特別徴収できる者には、各企業等に、その他は納付書を直接送りつけます。

あなたは昨年5月に納付書を貰っていませんか?
貰っていたら改めて特別徴収の依頼をしない限り今年度は、普通徴収ですから自分で支払ってください。
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この回答へのお礼

納付書が来てる分にしてはそのまま支払うようにして
10年度分は6月から天引きがはじまるのですね。
納付書の説明にも書いてました。
ありがとうございました

お礼日時:2010/03/11 18:00

>去年の11月に再就職しました


 ・納付書で住民税を支払われていると思いますが
  この入社の時点で、納付書を会社に提出して、給与天引きにしてくれる様に頼めば、給与天引きになったかもしれません
 ・今現在、まだ納期が来ていない分に関しては、会社が手続きを取ってくれれば、これからでも給与天引きに出来ます
  出来ないと言われた場合は、そのまま納付書で2009年度分はお支払い下さい
 ・2010年度分は、6月から来年の5月まで、毎月給与天引きになります
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この回答へのお礼

納付書が来てる分にしてはそのまま支払うようにして
10年度分は6月から天引きがはじまるのですね。
納付書の説明にも書いてました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/11 17:59

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