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昨年11月に入社した社員が今年に入って5日欠勤しています。内3日は連続で、早退も2日あります。原因は昨年事故にあいムチ打ちになった様で、通院していたのですが最近になって悪化。まだ入社3カ月程で仕事も満足にできないのに 会社としてはあてにならず困っています。月給制なので通常は何日休んでも決められた金額は支払うかと思いますが欠勤が多い場合は、対処方法があるのでしょうか?会社で特に規定はもうけてありません。今から規定を作成したら対処できますか?

A 回答 (1件)

A労働基準法年次有給休暇第三十九条に一年間継続勤務し全労働日数の八割以上の出勤した労働者に6日の有給休暇を与えなければならないとなっています。



この事から平成21年11月入社であればAの6日消化すれば有給休暇は0になります。しかも臨時者か正社員かも分からない。このような場合は月給=正社員と判断して月給をX%カットと言う対処法しかないとおもいます。

B労働契約。規約等を決めなければいろいろな問題が出てきます。
(1)入社時の有給休暇6日
(2)(1)+毎年1日を加算・・・・5年で10日になります。6年後は10日を残としてその後は20日を限度として加算しません。例えば20日のうち5日消化しても翌年は20日以上に出来ないから15日を破棄して20日の残になります。

C欠勤休暇これは勤務月数又年数によって決めます。私の場合は正社員であり5年勤務で90日の欠勤休暇がありました。

D欠勤休暇つまり有給休暇を使い果たし欠勤中は月給をX%カットします。これは貴社が決める。10%~30%位でしょう。

中小企業なら仕事での災害以外なら有給休暇消化で解雇かも知れません
。これをきっかけに早く規定・規約を設定してください。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。問題の社員は正社員です。労働条件に6カ月継続勤務時有給10日になっていますが、まだ3カ月なので対象になりません。小さな会社なので規定規約をしっかり作成していなかったようです。今後の事も考えて作成するよう提案してみます。

お礼日時:2010/02/05 09:52

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