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相続放棄について全く無知なので質問させて下さい。

私には父が他界しており、先日、祖母が自分が他界したら、自分名義のアパートを私に譲りたいと伝え話し聞きました。
他は祖母の子が2人います。

元々、父親と仲が良くなかったために、もうこれ以上相続関係で祖母方と関わり合いを持ちたくないため、
祖母の死去後はお金も含めて、相続放棄を考えております。
アパートとかも相続放棄できるのでしょうか?
現名義は祖母です。

なお、3年前に祖父の死去後は預貯金を相続しましたが、こういうのは影響しますか?

また、こういう相続の事で聞きたい場合にはどういった専門家、事務所に相談するのが良いでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

アパートを譲りたい、言うのは、相続放棄ではなく、「遺贈」の放棄です。


遺言に書かれていても、「いらない」と言えば、済む話です。

相続、死亡した人ごとに発生するので、他の人の死亡は関係ありません。
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#3です。


「祖母が自分が他界したら、自分名義…」のところを、xyz31さんのお父様の名義の物件だと勘違いしていました。

はじめから、お婆様のものであれば、お父様からの相続ではなく、「お婆様の相続」ということになりますので、代襲相続分を放棄することができます。
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ご質問の内容は別段難しい問題ではありませんので、司法書士会で行っている無料相談をおすすめします。


おおかたどの都道府県でも、地域ごとに無料相談を行っています。
東京では、四谷の本会でも行ってますし、各支部でも月1回何人かが当番制で行ってます。
そこでじっくりと相続放棄とはなにか、どういう手続きかを教えてもらってください。
ついでに、相続全体の流れも教えてもらえれば参考になると思います。
他の回答者の方が相続税のことを言われてましたが、不動産の評価及び小規模宅地の特例があり、一般家庭では相続税は発生いたしません。
司法書士会の一覧をリンクしておきますから、会へ電話して無料相談の日と場所を聞いてください。
なお、東京会では電話の無料相談をしてますが、つながらないのが現状でおすすめできません。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_ …
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アパートとかも相続放棄できるのでしょうか?



可能です。
相続放棄をすることによって
相続財産すべてについて、はじめからあなたは相続人でないことになります。

なお、3年前に祖父の死去後は預貯金を相続しましたが、こういうのは影響しますか?

影響しないです。
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時間的に余裕があるのであれば、市などが定期主催する「無料法律相談」を利用してみてはいかがでしょうか。



弁護士、司法書士などのほかに、税理士などもその点に関しては詳しいはずです。

>3年前に祖父の死去後は預貯金を相続しましたが
すでに相続を開始されていますので、「法律上の手続き」においては放棄することはできません。
しかし、任意の話し合いで相続が為されているのであれば、『法律の最終判断』ではなく、話し合いのほうで進行してゆくことになります。
相続税額などに影響するかとも思いますので、税務問題も扱える、弁護士さんが適任だと思います。
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>祖母の死去後はお金も含めて、相続放棄を考えております。


アパートとかも相続放棄できるのでしょうか?

できます。

>なお、3年前に祖父の死去後は預貯金を相続しましたが、こういうのは影響しますか?


いいえ


>こういう相続の事で聞きたい場合にはどういった専門家、事務所に相談するのが良いでしょうか?


弁護士、司法書士、行政書士です
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