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関税でいろいろ検索しましたが、わかりませんでした。

個人輸入でニュージーランドからおもちゃを購入しました。前回は6点で総額約24000円(送料約4000円を除く)でこのときは何もかかりませんでしたが、今回10点で約47000円分購入しましたが、消費税(4%)と地方消費税(25%)がかかり、郵便局員に2400円(200円の郵便手数料も含む)徴収されました。

品物自体にはcustoms duty free goods と明記されており、関税はかかっていないようです。
この、消費税と地方消費税とは一体何で、地方とはどこのことをさしているのでしょうか。
また、どういうときにかかるものなのか教えてください。

A 回答 (1件)

まず関税ですが、玩具の場合関税率は0.8~3.9%、簡易税率は3%です。


簡易税率とは、課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率で、個人輸入の多くの場合がこの範囲だと思います。
とは言え、結局は二回とも関税に関しては課税されていないようですね。

ですが、関税が無税でも課税価格が一万円を超す場合は消費税のみ課税されます。ここで言う消費税は地方消費税も含むものです。

今度は課税価格とは何ぞや?ですが、通常は、
商品代金×0.6~0.7+送料+保険料=課税価格とみなします。
商品代金に0.6~0.7を掛けるのは、その程度が卸価格と計算する為です。

ですから、前回も少なくとも消費税分は課税されるのが本来の姿です。

因みに今回の数字を割り返すと、
\45,000(課税価格)×4%=\1,800
\1,800×25%=\450 切り捨てて\400
\1,800(消費税)+\400(地方消費税)+\200(通関手数料)=\2,400(納付額)
と言う事ですね。

ところが、(日本に限らず)郵便の場合は何故か課税されない事がままあります。関税に関しても同様にままあります。
逆に国際宅配便の場合は、必ず正しく課税されます。
「何でや?」とは思いますが、深く追求してもかえって個々人の不利益になるだけですから、郵便で課税されたら「しょうがないな」と割り切って下さい。


次に消費税ですが、輸入品・国産品を問わず(今の)税率は5%です。
内訳は、国税が4%、地方消費税が国税の25%(=1%)合わせて5%となります。
国税は当然国に納められ、地方消費税は通常お住まいの都道府県に納められます。
都道府県に納められた地方消費税の1/2は、お住まいの区市町村に交付されます。
地方消費税は、都道府県間の精算があって細部ではちょいと違うのですが、まあ、そう思って下さい。

通常我々が物を買う時は頭から5%の消費税(地方消費税を含む)が取られますが、輸入の場合はまず国税の部分の消費税が計算され、その税額に対して地方消費税が計算されます。
また、それぞれの段階で百円未満が切り捨てられますので、総額が5%に至らない事もあります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。なかなか難しいのでわかったようなわからないような・・・。
でも、すっきりしました。これからは気持ちよく納税します(*^_^*)

お礼日時:2003/06/05 09:52

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