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就業規則について
私の会社の就業規則に以下の項目があります。
(競合避止義務)
正社員は退職後3年間は、当会社の許可なく競合する業務又は当会社在職中に知り得た顧客との取引を行ってはならない。

この取引とは転職のことかと思うのですが、例えば、経理をやってる人が同業界の会社で経理業務は行えないが、異業界では経理業務を行ってよいと解釈してよいのでしょうか?そもそもこういう規定って仕事を選ぶ選択肢を減らすものかと思うのですが、問題ない規定なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>この取引とは転職のことかと思うのですが


なぜこんな解釈になる?

A社の顧客としてB社があった場合、
A社からC社に転職した場合は、転職者の紹介によってC社とB社で取引してはいけない
でしょ

普通、経理の人には関係が無い話です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
直接に転職をしばるものではないんですね。
わかりました。

お礼日時:2010/02/13 10:35

その会社、退職した社員まで就業規則で縛れるんですか?


驚きですねぇ。


入社時や退職時にそういう内容の誓約書に署名させるという会社の話はよく聞きますけどね。

因みに、これは営業職とかに、引き抜きとか顧客を取られないようにするためのつもりなんでしょうね。
経理ならまぁ会社の財務状況を他の会社に吹聴されたらこまるからでしょう。

まぁ、何にせよ『就業規則』なら退職した社員まで縛ることはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分も営業などに適用される内容と思っていたのでどうなのかなーと。
会社にも事情がありますよね。。。

お礼日時:2010/02/13 10:33

> 経理をやってる人が同業界の会社で経理業務



この場合は、通常は「競合」しないので、問題ないかと。
必要なら、当会社って所の許可を得れば良いだけですし。
会社が許可出さないのであれば、その理由によっては、別途争う余地はあります。

一般的には、技術職で元の会社の固有の技術を使う同業種とか、営業職で同業種へ顧客ごと転職するとかにより、元の会社が損害を被る事を防止するための条件です。

経理の場合ですと、経理のための特別な技術を教育してきたとか、特定の業種での知識や経験を要する経理業務の業種とか?一般的には競業避止義務は認められないと思いますが。

--
> そもそもこういう規定って仕事を選ぶ選択肢を減らすものかと思うのですが、

職業選択の自由は、憲法で認められた権利ですので、原則的にはそういう事になります。

> 問題ない規定なのでしょうか?

条件付きで、認められます。
競業避止義務が認められるための条件としては、
・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書
・競業避止を行う期間や地位に関する制限
・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど
などが必要とされています。
そういう条件によって、競業避止義務が認められた場合/認められなかった場合、両方の判例はあります。

社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例
http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2

就業規則での明示は、妥当な方法です。


退職後も就業規則の縛り(というか、そうして周知した効果)が有効になる事例だと、業務上知り得た秘密、個人情報なんかに関するものとかがあると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
個別ケースごとに判断されるようですね。
よく分かりました。

お礼日時:2010/02/13 10:30

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