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こんばんは
婚約中の彼の住んでいる賃貸マンションの工事の騒音で困っています。

8階建てのマンションで2階に住んでいますが、先週は1週間毎日ちょうど真上の4階部屋の解体工事をしていました。事前に「工事をします、ご了解下さい」というメモがポストに入っていましたが、その音が半端ではないほどうるさいのです。テレビの音も最大にボリュームを上げないと聞こえないくらいです。しかも、工事の初日には彼の部屋の配管にゴミが落ちるという理由で、ビニール袋を設置しに来ました。工事中、彼の部屋の配管のバラバラ・・・という音を聞いていると、とてもそんなビニール袋では間に合わないと思えます。工事が終わったらその袋を回収すると言っていましたが、部屋の中までゴミだらけ、埃だらけになることは目に見えています。

とは言え、1週間だけ・・・と思い我慢をしていましたが、今日又ポストに来週からは、3階の真上の部屋の解体工事も始めるのでご了解下さいとメモがありました。いずれも工事の時間帯は9時~18時となっていますが、彼はマスコミ関係の仕事をしており、夜勤になることも多く、午前中や昼がが睡眠時間の場合も多いです。入居の際には管理人も大家も彼の仕事は了解済みです。彼も先週はずっと工事の音のため寝不足だったのに、来週から更に真上で工事と聞いて困惑しています。

入居したのは去年10月からですが、これまでもうすでに3回の他の部屋の解体工事の音、そして1階のテナント部分の工事の音に悩まされてきました。

そこで・・・
このあまりの頻度の解体工事の音に悩まされてきた彼が、来週からの工事を(1)やめさせる(2)時間を限定してもらう(3)家賃を下げてもらう、などの提案、そして配管に設置したビニール袋を回収して欲しくない旨を大家に言う権利はあるのでしょうか?

11月には現在建築中の新居が出来るので、それまでは引越しをすることは考えていません。

A 回答 (1件)

この場合の権利は大雑把に言うと私法上の権利で、賃貸借契約上、賃借人に認められる権利ですから、最初に賃貸借契約の約款を確認すべきでしょう。

彼に聞いてどのような契約内容になっているかを確認すべきでしょう。

「賃借人に快適な居住空間を提供する」などと書かれていたらその条項違反で損害賠償などを請求できます。書かれてなくてもこの権利は基本的に認められるものなのですが、ただ工事をやめさせるというのはもうちょっと詳しく要件を添えて書いてもらわないと意味がわかりません。以後工事はあきらめてもらうということでしょうか?いきなりそういう権利は根拠が不明ですね。

工事は団地住人の居住に必要なものであれ、特に必要ではないものであれ、工事をさせないという権利は約款で明記されていない限り難しいでしょう。
やめさせなければならない理由を挙げてそれを裁判で立証するという手段になります。

時間を限定してもらうというのが、もっとも現実的でしょう。相談する価値は高いでしょう。

家賃を下げてもらう場合、個人的にというのは無理でしょうから住人の賛同を募ってみるというのも手でしょう。

短期間中止して欲しい、もしくは本格的に訴訟にしたい場合、裁判所に工事の仮差止めを請求できます。工事の規模によりますがかなりの額の訴訟費用を考えておく必要がありますが(民事執行法参照)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
賃貸借契約の約款を確認したところ、賃借人に快適な居住空間を提供するという内容の記載もありました。
工事をやめさせるということは、この頻度の高い工事はやめて、もっと時期を遅らせることが可能か、という意味でしたが、訴訟を起こすことなどは今回は特に考えておりません。
似たような体験をした方が、そのときどんな対応をしたのか現実的な話を聞きたいので、カテゴリーを変えてもう一度質問させて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/07 21:31

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