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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>事業所得者の場合これが年収となるのでしょうか?
いいえ。
年収は経費を引く前の額です。
>もしそうなら私はサラリーマンの主人の扶養家族に入れるのでしょうか?
お書きの情報だけでは何とも言えません。
通常、健康保険の事業所得者の収入は、税法上認められる経費すべてが認められるのではなく、社会通念上必要と認められるものだけを引いた額が基準です。
仕入れ価格、光熱水費、消耗品費などは認められますが、交通費、通信費、接待費、減価償却費などは認められません。
給与所得者も「給与所得控除」を引く前の「収入」に交通費をプラスした額が基準ですから同じです。
No.1
- 回答日時:
>事業所得者の場合これが年収となるのでしょうか…
「年収」の言葉は法律で定義されたものではありませんから、あなたがそのように考えるならそれでよいです。
>私はサラリーマンの主人の扶養家族に入れるのでしょうか…
何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですので税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
(年収がいくらという定義ではない。)
つまり、1. 税法に関してはアウト。
また、2. 社保や 3. 給与については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
特に給与は完全にそれぞれの会社独自のものです。
他人が軽々なコメントはできませんので、夫の会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/17 20:35
早速の回答ありがとうございました
社保の扶養に入れるかが知りたかったのですが…
そうですね各健保組合によって基準が違いますもの
会社に問い合わせてみることにします
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