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商品先物をはじめてまもないのですが、申告の用紙の項目に雑取得と事業取得とあり、

確定申告時、税務署の職員に言われるままに雑取得にしていたのですが、
ほぼ専業に近くなってきたのですが、これを

現在、営んでいる別の本業の自営業とあわせて事業内容に含めて、事業取得申告にして経費も上げて行きたいと思うのですが、
事業取得た場合以下の税率に追加で税がかかってくるのでしょうか?
それと現状は、別の本業に対する商品先物と言う扱いなのですが、「雑取得と事業取得」のどちらが有利とかあるのでしょうか?
このあたりがサッパリ理解できないのですが、詳しい方御願いします。
ちなみに個人事業で青色申告です。

商品先物取引による所得に対する申告分離課税の税率は20%(所得税15%、住民税5%)です。
http://www.jcfia.gr.jp/rule/zeikin1-2.html#2

A 回答 (1件)

まず、


雑取得→雑所得
事業取得→事業所得

>ほぼ専業に近くなってきたのですが…

専業っていったって、自分のお金を運用しているだけでしょう。
他人からお金を預かって運用し、利益を依頼者に返すのでなければ、「事業」ではありません。
従来どおり申告分離課税のままです。

百歩譲って、「事業」と主張するなら、証券取引法関連の規制を受けますが、その点はクリアしているのでしょうか。

この回答への補足

>利益を依頼者に返す
>証券取引法関連
なるほど。要は証券会社とかのようになってるのが専業と言う感じなんでしょうね。
いや、申請の欄に雑所得・事業所得とあったし、税務署の職員もイマイチな返答しかしてくれなかったので、素人は判断つきませんでした。

補足日時:2010/02/21 20:04
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