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戸建を購入、引越し後、いただいていた建築確認申請用の資料(打ち合わせ時も使用していました)資料と15センチほど異なっていました。
売主に確認してみると、「サッシについては”現場合わせ”ということで説明していますので、変更もありえます」とのことでした。

私達が現場合わせということで説明をいただいていたのは、「窓の位置は、現場で調整します」ということで、窓の大きさが2サイズ小さくなることについては説明がありませんでした。資料には小さく「現場合わせについては、位置・幅・高さが変更になります」と書かれていました。
また、立会い検査の際、こちらが窓の大きさを測ろうとしたところ、現場監督さんから「窓の大きさは、資料と異なることは、まずありません」との言葉がありました。

工法は木造の在来工法です。

この件に関して、いくつか質問があるのですが

1、建築確認申請用の資料と、サッシの大きさが変わっていることは、何か問題がないのか
2、「現場あわせ」の場合、窓のサイズが2サイズ小さくなることは普通なのか
3、その場合、施主に対して説明する必要はないのか?
4、カーテンを資料どおりのサイズで購入してしまったのですが、現場監督さんの言葉と、打ち合わせ時の「現場あわせ」という説明不足の2点により、売主へのカーテン代の返金をお願いすることは可能でしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

A1です


6帖だと床面積は約10m2ですから必要な窓のサイズは 1.43m2以上必要です。
ただし、窓の外の敷地境界までの距離と窓の真上の最高高さにより有効採光面積が変化することがあるので建築指導課でチェックが必要です。

また換気は床面積の1/20以上ですので窓を開けた時の実際開口面積によります。

この数字をクリアしても確認申請書の記載事項が変更されたので副本共に変更届を出して訂正しておく必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/25 19:02

窓の大きさは確認申請時に重要な条件です。


居室の床面積による採光のための開口寸法、換気のための開放寸法の規定がありサイズを小さくするとクリアできなくなる可能性があります。

確認申請書副本と同じでないならば、変更申請を出す必要があります。

居室の面積や間取りなど必要な数値が不明のためここでの回答は出来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

6畳の部屋に、図面では165*90の窓が2つついています。

そのうちの1つの、窓の横幅が変更になっていました。

例えば喚起などの問題がクリアされていれば、サッシの幅が確認申請の書類と違っていても問題ないのでしょうか?

お礼日時:2010/02/22 13:18

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