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会社の都合で、特定の人の通勤費(自動車のガソリン代)を出す出さないは、労働基本法等の法令に違反にはならないですか?
 ある工場で2工場ある会社があります。Aは工員の自宅から近いのですが、その工員のみ、自宅から遠い B工場へ勤務するよう命令されてます。
 B工場へ行くのは、良いのですが、通勤費がまったく支払われていません。通勤費の分だけ、実質賃下げと同じで、会社にガソリン実費を要求しても、聞き入れてもらえない場合、何か法的手段はありますか?
 A,B工場の通勤時間は1時間ほど差が出ますし、ガソリン実費で、 1ヶ月約 1万円は違います。  しんどい通勤しながら、実質賃下げですが、これは、仕方のないことでしょうか?
会社の経営が厳しいのはわかりますが、他の工員のローテーションも無理で特定の者だけ不利益を被っておりますが、何か方法はないものですか?

A 回答 (2件)

会社に支給規定があるのか、どうなのかがすべてです。



あるのなら、民事ですのでいきつくところ裁判です。
ないのなら自腹です。規定がないのにもらえる人がいると言うことは、労働慣行だと主張して、これも行き着く先は裁判です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
 メールアドレスを変更しており、気づくのが遅れてました。
 回答いただいていましたのに、お礼もせずに、放っておいて、すみませんでした。

お礼日時:2011/08/07 17:28

支給契約が無い場合 違反では無い。



方法;
条件の良い会社に転職する。
近くに引越しをする。

まあバイクで通うが手でしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/23 21:42

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