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年次有給休暇届書について。

年次有給休暇を取得する為、届書を貰い記入しようとしましたが、下の方に【如何なる理由があろうと承認なき場合は、無届とすり】と記載されていました。
承認は必ず必要でしょうか?

A 回答 (3件)

労働者の権利ですから、一方的宣告で成立します。

書面提出等、所定の手続きを定めるのは勝手ですが、使用者の承認は全く不要です。でなければ、権利の名に値しません。

それに対し、使用者は時季変更権でしか対抗でしません。それが認められるのは使用者がでうるきる限りの人員再配置をしてなお、人員が確保できない場合に限ります。もともと最低限の人間でしか運営していないなどは使用者の職務怠慢であって、変更権の行使の余地はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
大変心強いお言葉で感謝致しております!
今後、労働条件改善に向けて勇気が持てました!

お礼日時:2010/02/24 21:36

事業者は有給休暇を与えなければなりませんが、業務都合で日を変更させることも可能です。


つまり労働者の一方的な都合で勝手に取得することはできません。
労働基準法に書かれていますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
会社に確認してみます。

お礼日時:2010/02/23 17:37

上司または管理者の承認は必要です。


というか、それはあなたの会社のルールであって、
このような場で聞くことではないですよ。

不明な点がある場合は、会社の人事部か総務部にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速、会社に確認してみます。

お礼日時:2010/02/23 17:36

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