No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問へのお答え。
解答遅くなりました。
9-6-2と9-6-3の考え方はご質問の通りです。
形式基準は、実質基準(9-6-2)の特例です。
つまり、実質基準の中に一定の基準を設けたものといえます。
実質基準を適用するか形式基準を選択するかは、法人の選択となっております。
上記は、法律ではなく通達であり一定の国税の考え方の方向性を示したものであり、絶対というものではありませんが、この考え方にそくした
社内の債権区分、貸倒引当及び損失基準を決めることで、調査に際しては客観性、恣意性を問われることは少ないと思われます。
国税不服審判所などに、争いが掲載されていますので、参考にするのもいいかと思います
お礼が遅くなりました。
丁寧な回答、心から感謝致します。
国税不服審判所の資料等を確認し、貸し倒れについての認識を
正確に把握します。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
貸倒損失の税務上の扱いについての解答。
貸倒損失は、法律的、実質的、形式的と優先順位が決まっています。
ご質問の内容は形式的基準9-6-3を適用して貸倒損失できるでしょうかというご質問ですが、前提条件の(5)がこの適用の要件を満たしていません。
形式基準は、資産状況・支払能力を調査した後に適用できるものです。
例えば、この基準が無条件に1年基準で適用できるのであれば、先方との支払条件の交渉中、クレームなどによる請求金額調整中なども継続取引であれば、貸倒損失処理できることになってしまいます。
あくまでも、形式基準とはいえ、もともと貸倒損失という中のものであり、貸倒損失という概念の中にあるものである以上、債務者の状況把握が大前提にあります。
ちょっと相手の状況を調べてみてはいかかでしょうか?
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
「形式基準とはいえ、もともと貸倒損失の中のもの」
すごく納得しました。
しかし、相手の状況を調べると言う意味では実質と形式の適用判定に曖昧さが残ります。
回答を受けた私の解釈では実質基準と形式基準の判定は
(1)状況把握をし弁済が「確実に全額不可能」の場合には9-6-2実質基準
(2)状況把握をし弁済できない可能性が高く以前に比べ悪化している事が明らかであれば1年超をもって9-6-3形式基準
これで良いでしょうか?
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