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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
40代のサラリーマンです。
小さな会社ですが、私の会社も副業は禁止されています。
私の場合、年収が大幅に減少したため、悩んだ末、直属の上司に「アルバイトは絶対にだめでしょうか?」といった聞き方をしました。
年収が大幅に減少したことは上司もわかっており、本業に支障が出なければよい、という条件で了解してもらいました。
アルバイト先には本業の会社にわからないようにするため(わかっているのは直属の上司のみ)、「収入は自分で確定申告します」と、はっきり伝えました。
その後もアルバイト先にて年1回、翌年の収入についての確認(自分で確定申告するのか否か)の書類の記入があるので、必ず「自分で確定申告する」のほうで記入しております。
さらに、確定申告時、住民税についての項目欄は「普通徴収(自分で支払う)」を選択しました。
これにより、前年の収入に対する住民税は、本業の収入のみに対する分は本業の会社から特別徴収(給与天引き)、残りの分は自分で市町村へ支払う、というスタイルになりました。
以上の流れにより、本業の会社の給与担当者等にはわからないようにしながら、現在もアルバイトを続けています。
参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
No.3
- 回答日時:
法的には会社が就業時間外に社員の行動を制限する事はできません。
副業によって会社に不利益が生じたと言う明確な根拠が無い限りは、
例え会社の就業規則で禁止していたとしても副業していた事を理由に
解雇するのは不当解雇に該当します。
参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm
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