アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 抵当権登記のある不動産を差し押さえることは可能ですか。
 お金を貸した人が返済しない為、返還請求の裁判を起こして勝訴後、相手名義の家屋を差し押さえた後、競売にかけたいと思います。
 このとき、建物に家を建てたときに借りた金融機関の抵当権登記がある場合、この建物を差し押さえて競売に付すことは可能でしょうか。

A 回答 (4件)

抵当打たれてる金融機関の債権を現金一括で買取すれば可能です。

この回答への補足

「抵当打たれてる金融機関の債権を現金一括で買取すれば可能」とのことですが、買取するタイミングはどの辺りでするのがいいでしょうか。
 たとえば、差し押さえ登記のときとか、私が落札したときとか。よろしくお願いします。

補足日時:2010/03/02 15:04
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。

お礼日時:2010/03/02 21:58

予納金 60万円



それから、銀行の残債から優先して支払いがされる。

以上を踏まえて、実行するか考えること。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。

お礼日時:2010/03/02 21:56

まだ裁判も起こしていないんですよね。


裁判を提訴して判決が出る間(1年程度)に調べれば充分でしょう。取らぬ狸の皮算用....
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。今後よく勉強いたします。

お礼日時:2010/03/02 21:54

差し押さえても配当のない人の競売申し立てはできません。


抵当権の金額と不動産の金額によります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。差し押さえはできても競売の申し立てができない場合がある、ということですね。たいへん参考になりました。

お礼日時:2010/03/02 21:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!