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家内から聞かれて回答できずに困っていますので、教えてください。

年齢も重ねそろそろ年金・・・・というわけで、家内が何かの番組で『隠れ年金』ということを聞き、この『隠れ年金』というのは50歳から貰えると言う事なのですが、私自身全く初耳で分かりません。

優しく教えてください。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

60歳以上でも受給できるので、50歳と言うのは間違いです。


しかも昭和16年4月1日(女性は昭和21年)以前に生まれて、要件を満たせばという条件になります。
昭和61年の年金改正にて65歳から支給になりましたが、
制度変更の過渡期の救済策みたいな感じの特別支給のことを言います。
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この回答へのお礼

ご連絡・御礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。

お教えいただいた生年月日に該当しなかったので関係ないものと分かりました。

また機会がありましたら宜しくお願いたします。

ご回答を感謝いたしております。

お礼日時:2010/03/18 14:49

[昭和16年4月1日(女性は昭和21年)以前に生まれて]


は間違いです、

<問>老齢基礎年金の一部繰上げができると聞きましたが、どのような場合に受けられるのでしょうか。
<答>
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの方が、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たし、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある場合には、60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給され、生年月日に応じて定額部分の老齢厚生年金が2年に1歳ずつ段階的に引き上げて支給されます。
これらの方が60歳から定額部分の老齢厚生年金が支給されるまでの間に、一部繰上げ支給の老齢基礎年金を請求することによって受けることができます。
この場合、老齢基礎年金の額は、65歳から受け始める年金額に比べ減額され、繰上げの請求を行う月によって減額率は異なります。
なお、減額は一生続きますので注意が必要です。
老齢基礎年金の一部繰上げを請求された方は、一部繰上げ支給の老齢基礎年金の他に報酬比例部分の老齢厚生年金と繰上げ請求による定額部分の老齢厚生年金の調整額(繰上げ調整額)が支給されます。
また、老齢基礎年金を繰上げした場合には、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となっていましたが、昭和16年4月2日以後に生まれたこれらの方は、報酬比例部分相当の老齢厚生年金が全額支給されます。

社会保険庁ホームページより抜粋

昭和16年4月1日以前と以後は繰り上げ支給率が変わります

私も60歳から受給しています
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この回答へのお礼

ご連絡・御礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。

ご回答を感謝いたしております。

また、機会がありましたら宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/03/18 14:46

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