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平成1年に45歳と3ヶ月で主人が亡くなりました。
大学4年間の国民年金と厚生年金では掛け年数が足りず、厚生年金からから国民年金へのかけ忘れ状態で、社会保険事務所では、私の国民年金は合算できない(婚姻年数が少ない)とのことで、『掛けてないのだから出るわけないじゃないですか!何考えてるの!何も出るものはありません!』と、一喝、けんもほろろ・・・。
一円の年金もいただけず、年金の掛け捨て制を思い知りました。
昨今、年金問題がマスコミをにぎやかせ、さらに知らなかったことまで知ってきましたが・・・・・
あの日以来(社会保険庁で顔から火が出るほど恥ずかしくののしられた日!)主人の年金の袋は開けていませんでしたが・・・・

厚生年金基金をが117ヶ月掛けてありました。
年額219200円と書かれています。
若くして死亡したら、年金同様もらえないのでしょうか?
もう時効だとは思いますが・・・・

A 回答 (5件)

>社会保険事務所では230ヶ月・・・と聞いた記憶がありますが・・・


あれれ、、、それなら遺族年金の要件は満たしているはずですが、、、、(ただ当時に高校生以下相当の年齢の子供がいなければ出ませんが)

>今となっては・・・・・ね。
再婚してから5年未満であれば、まだ過去の分の請求権(5年が時効)があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
再婚7年目位で・・・・最悪!!
まったく運の悪い女です・・・・・
諦・諦・諦・・・・
お世話になりました。

お礼日時:2008/04/19 08:50

>しかし、当時の社会保険庁はとても不親切だった!


はい。実に不親切だったと思います。昔は加入記録も自分で探せ!という態度でしたよ。

>年金系は出ないものと諦め、再婚しちゃったし・・・。もう無理でしょうね。
まあ遺族年金は再婚時点で出なくなりますので、今となってはというところですね。

>*大学4年間は親が国民年金を払い、その後、41年3月から某出版印刷会社社長秘書・工場長を勤め55年退社。
>その後、共同会社経営(年金加入は不明)を経て、自営中(国民年金未加入=転居などで今で言うかけ忘れ!)亡くなりました。

ということは、共同会社経営の時代が未加入とすれば、18年加入ですか。
20才から45才3ヶ月は、加入すべき期間が25年3ヶ月、303ヶ月となるので、202ヶ月以上の加入期間があれば遺族年金が受けられました。一方で、17年まるまる加入していたとすると216ヶ月となりますので、遺族年金受給要件を満たしていることになるのですが、、、、、、
ただ疑問なのは大学4年間とかかれていますけど、大学院にいったとか2浪で入ったということなのでしょうか。そうでなければ大学時代は20才からの2年程度と思います。
どちらにしてもわずか数ヶ月の不足だったのかもしれません。

もし、お亡くなりになる少し前に加入していれば、要件を満たしたのかもしれません。。。
ちなみに遺族年金は特例があって、仮に以前の未納期間がたくさんあっても、お亡くなりになる前日の時点で過去一年間に未納期間がなければ特例で遺族年金はもらえたのです。
そう考えると、国民年金は以前はあまり督促もなく、未納でも強く督促されるものではなかったのですが、とはいえ加入していれば....という思いがあります。


>全体の加入義務年数の1/3以下というデーターだったのでしょうか?
加入期間が2/3以上、または過去一年間未納がないというどちらかを満たせばよかったので、先の話からすると、わずかに加入期間が不足していたということだと思います。

>*婚姻年数は間違いなく言われました。
婚姻期間中にご質問者が社会保険(厚生年金・共済年金)に加入していてご主人が加入していない期間があれば、時期的に考えるとカラ期間算入が出来るという話かもしれません。
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この回答へのお礼

社会保険事務所では230ヶ月・・・と聞いた記憶がありますが・・・
今となっては・・・・・ね。
国民年金へ継続していなかったので、出ません!の一点張りでしたからね・・・・・。
荒れ果てたグリンピアを見るたびに、主人の年金がこれか!と頭にきます。 
せめて有効に活用されていれば諦めもつくのですが・・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 15:38

かけ忘れと言われても、かけているから年金はもらえるわけで・・・45歳と3ヶ月で亡くなったということは、20歳以後は303ヶ月なので、遺族年金をもらうには三分の二の202ヶ月以上の納付が必要です。

117ヶ月と大学時代の4年間(20歳以降だけなので、浪人などしていなければ丸々4年間ということはないでしょうが)だけなら165ヶ月にしかなりませんから、期間が足りなかったのでしょう。妻の加入期間を合算することは、いかなる場合でもできません。また三分の二の加入がなくても、亡くなる前1年間未納なくかけていれば、もらえます。

今更こんなことを書いても不快になるばかりかも知れませんが、私の知人に同様の理由で遺族年金をもらえなかったのに、最近の年金問題の報道をみては「だから年金はいい加減、払わないほうがいい」「年金は掛け捨てでバカみたい」等々と言いふらしている人がいるので。遺族年金で助かっている人は多数いますので、あくまでかけ忘れていたのが問題だったと理解して頂ければと思います。死亡前の1年間かけていれば、もらえるのですから。

社会保険事務所の対応が悪かったのはお気の毒だと思います。
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この回答へのお礼

訂正・学生は2年間ですよね。
退職後の足取りがわからないず、社会保険庁でもデーターがない!といわれたのが、今となってはどうだったのか・・・・、と気になったのですが・・・・
約款も定款も手渡されない年金に振り回されただけ、と納得していますが、その後、年金はかけていません。
6割とも言われる年金未納者の一人としては、これからどうなるのか、気がかりですが、せめて、誰にでもわかる年金システムを公開し、みんながこぞって入る魅力ある年金にしてもらいたいものです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 12:43

スイマセン。

状況が良くわからないので、立ち入ったことを先ずご質問させていただきます。
> 平成1年に45歳と3ヶ月で主人が亡くなりました。
 死因は病死ですか?事故死ですか?
 病死ならば、死亡の原因となった病気の初診日において、ご主人の被保険者資格は、「厚生年金」「国民年金(第1号)」のどちら?
 初診日時点と死亡時点でご主人の被保険者資格が異なりますか?異なるのであれば、変更になってからおよそどのくらいで亡くなられたのですか?

> 大学4年間の国民年金と厚生年金では掛け年数が足りず
誰の保険料納付実績ですか?ご質問者様?亡くなったご主人様?

> 厚生年金からから国民年金へのかけ忘れ状態で
昭和61年4月からは厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者となり、国民年金への保険料支払いは不要。
それを踏まえると、この部分は会社を辞めたので国民年金への手続きが必要だったけど、その手続きを忘れたと言う事ですか?

> 私の国民年金は合算できない(婚姻年数が少ない)
何と合算するのですか?

さて、文章全体を読んで感じ取ったのは、遺族系の年金受給資格が無かったのではないかと言う事です。
資格が無いであろうと思われる箇所を抜き書きすると
●遺族基礎年金
 ・支給要件
  死亡の日の前日において、保険料滞納月数が被保険者期間の3分の1以下。若しくは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納が無いこと。[国年法第37条、60年附則第20条2項]
 ・受給資格者
  子、子のある妻[国年法第37条の2]
●死亡一時金
 ・支給要件
  死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの国民年金第1号被保険者期間に対する、保険料納付済み月数及び保険料半額免除の月数の合計月数が2分の1以上[国年法第52条の2]
●遺族厚生年金
 ・支給要件
 死亡の日の前日において、国民年金の被保険者としての保険料滞納月数が被保険者期間の3分の1以下。若しくは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納が無いこと。[厚年法第58条]
 且つ、次の何れかに該当(条文ではもう少し多い)
 a 厚生年金の被保険者期間中に死亡
 b 厚生年金の被保険者資格を失った後の死亡の場合、厚生年金の被保険者期間中に初診日がある傷病が原因であり、その初診日から5年以内に死亡。

ここまで読まれて『条件はクリアしているのに、酷いじゃないの』と言う状態でしたら、第三者委員会に物申すことをお勧めいたします。
又、勝手な推測でご質問者様の心を傷つけたことをお詫びいたします。
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この回答へのお礼

複雑すぎて、混乱中ですが・・・・
死亡当時、自営業で国民年金かけ忘れ状態だったので、
年金受給資格が無かったのでしょう。

大学4年間の国民年金は親が支払ったそうです。
手帳などでわかる厚生年金は41年から55年まで、年金基金はその期間117ヶ月、後は不明。
たぶん、条件をクリアしていなかったのでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 10:26

>大学4年間の国民年金と厚生年金では掛け年数が足りず、厚生年金からから国民年金へのかけ忘れ状態で



状況としては、大学時代の国民年金(ご年齢からして加入していたのではなくカラ期間参入と思いますけど)->会社に勤めて厚生年金加入->会社を辞めて自営業、でも国民年金加入せず

という状況でしょうか。

>社会保険事務所では、私の国民年金は合算できない(婚姻年数が少ない)とのことで
これは変ですね。そもそもご質問者の国民年金はご質問者のものであり、合算できるものではありませんよ。婚姻年数は関係ありません。

>一円の年金もいただけず、年金の掛け捨て制を思い知りました。
掛け捨て制にはなっていません。
ただ、加入義務があるにもかかわらず加入しなかった人に対する罰則として用意されています。
遺族年金とのことなので、全体の加入義務年数の1/3以上加入していなかったのだと思います。

>厚生年金基金をが117ヶ月掛けてありました。
>年額219200円と書かれています。
>若くして死亡したら、年金同様もらえないのでしょうか?
いえ、これは遺族の方が請求できます。

>もう時効だとは思いますが・・・・
H1年ですよね。。。。多分時効かもしれませんが。。。。。一応聞いてみてはどうでしょうか。
聞くのは社会保険事務所ではありません。(聞いてもわかりません)
直接基金に聞きます。

この回答への補足

訂正:大学は2年でした。

補足日時:2008/04/05 12:43
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この回答へのお礼

あら、びっくり!早々のご回答ありがとうございます。
これ↓助かります!
*聞くのは社会保険事務所ではありません。(聞いてもわかりません)直接基金に聞きます。
しかし、当時の社会保険庁はとても不親切だった!厚生年金基金連合会からのハガキも持参したのに、何も教えてくれなかった!『出るものは何もありません!』の一点張りだった!
ダメもとで聞いてみようか・・・とも思いますが、年金系は出ないものと諦め、再婚しちゃったし・・・。もう無理でしょうね。

*大学4年間は親が国民年金を払い、その後、41年3月から某出版印刷会社社長秘書・工場長を勤め55年退社。
その後、共同会社経営(年金加入は不明)を経て、自営中(国民年金未加入=転居などで今で言うかけ忘れ!)亡くなりました。当時の社会保険事務所で『うちのデータではこれだけしか出ません!』といわれたのは、全体の加入義務年数の1/3以下というデーターだったのでしょうか?。今で言う記入漏れだったのかも・・・。
『わかる書類をそろえて来て下さい!』と玄関払いでした。再婚の私には、揃えるすべもありませんでした。 
*婚姻年数は間違いなく言われました。失意の中、ものすごいショックでした。当時の風潮では、年金をもらうことすら気恥ずかしいことで、お上から『出ません!』と言われたらすごすご引き下がるしかありませんでした。
国民年金と厚生年金は合算できません!といわれ、33歳の私にはこの複雑な年金システムを理解できる頭もなく、年金不信で、その後年金は払っていません。

お礼日時:2008/04/05 10:12

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