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社会人家庭教師をしています。会社側に対して不信感を覚え、1年契約の生徒さんを何人か受け持っていたのですが、途中で破棄したいと会社側に訴えました。契約破棄は可能なことでしょうか?

会社側に申し出たところ、法律上、契約書を交わしたのだから昔の時点に戻って破棄することはできない。講師が故意・過失により財産的損害を与えた場合、および社会的信用を害するに至った場合、損害の賠償金を請求すると言われました。

でも、今回は故意・過失ではなく、会社側に対しての不信感が募ってのことで、会社側に落ち度があると思い、これを会社側がやむを得ない事情と認めざるを得ないと思うのですが。
法律に詳しい方、ご回答お願い致します。

以下、不信感が募って行った経緯を書きます。
学歴・実績・指導経験・スケジュールへの貢献などの面において、正当な評価を受けていないことに対してや、

会社の態度、例えば、2月の中学受験合格者を出したことに対しての労いの言葉などが全くなく、給料の査定の話なども全くないし(講師側の指導歴や、実績に応じて、報酬が優遇されるとネットには記載があったのですが、その話をすると、いつもうやむやにされてしまっていて、何人もの人に聞いたのですが答えは全く返ってきませんでしたし、一ヶ月間私も会社側の対応を待っていたのですが何の改善もされない)、

新たな生徒紹介も1週間以上連絡がなくて、生活が厳しくなり、ますますその会社に対して不信感が募り、今回こういうことにつながりました。

ですので、結局は、不信感が募ったために、その会社から委託された仕事は、これからも受けませんし、以前、1年契約を結んで、今年受験を迎える生徒たちの契約も、会社に信頼がおけなくなり、破棄したい旨伝えて帰ってきました。

ご家庭には、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ご家庭の保護者様や、生徒さんは私のことを気に入ってくれています。
個人契約ももちろん禁止されているので、話を持ちかけるつもりは全くありません。また、その会社のことを保護者様に悪く伝えるつもりも全
くありません。

委託会社ですので、私の代わりになる講師をその会社が探して交替すれば問題ないと思うのですが。

申し訳ありません。長々と長文になってしまいました。このような事情の中で、契約済みの委託契約書を破棄することは可能でしょうか?また、損害賠償に発展したケースの場合、私は賠償金を支払わねばならないのでしょうか?この2点についてご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

委任契約なのか請負契約なのか契約書の内容をよく読んでください。


契約なので例外的に何時でも契約は解除できます。
その契約に途中解約の禁止の特約でもあれば
内容が制限される場合もあります。
請負の場合、成果と報酬が対価関係にあると思いますが
委任契約では一定額でしょう。
途中解約では
お互いに、不利な時期に契約を解除する場合には
損害賠償の請求もありえます。

>中学受験合格者を出したことに対しての労いの言葉などが全くなく、
給料の査定の話なども全くないし

業務委託契約なので
労いの言葉ぐらいは幾らかけてもただなのでいいと思いますが
雇用契約ではないので給料の査定などは無いでしょう。
委任の場合には契約期間内は一定額の料金でしょうし
契約を更新する場合に実績を評価して欲しければ
新たな契約で金額を上乗せする交渉になるでしょう。
貴方が次回の契約でその実績を交渉の材料として
契約金額を交渉しない限り
金額の上乗せなどはされないのが普通です。
プロ野球の選手と同じです。
実績に対する評価は
契約の更新や契約する金額と思ってください。
それ以外ありません。
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業務委託契約なら、


契約書が存在するはずです。

その中での解除条項はどうなっていますか、質問者様自身で確認されましたか。

>会社側に申し出たところ、法律上、契約書を交わしたのだから昔の時点に戻って破棄することはできない。講師が故意・過失により財産的損害を与えた場合、および社会的信用を害するに至った場合、損害の賠償金を請求すると言われました。

論点がずれています。
日付をさかのぼって解除するというのは実質無意味です、すでに成果(家庭教師業務)を出してますので、途中解約する場合は、解約日までの成果はそのまま残ります。
また月額での支払いの場合、解除月の支払いは日割りなどになる可能性があります。

「講師が故意・過失~」の部分については解除についての内容ではありません、
損害賠償の話ですが契約解除に伴うものではないです。

それと、契約書に報酬についてどう書かれていますか?

>講師側の指導歴や、実績に応じて、報酬が優遇される
これはその契約期間内に優遇されるのかどうか聞かなかったのでしょうか、
次期契約に反映するのか、特別な別途報酬とするのかが分からなければ何とも言えません。



一方的に業務委託契約を破棄すると、違約金などが発生しますので、業務委託契約書(請負契約書)をよく読んでください。

ない場合は、会社と1からの話し合いになります。

また、委託請負契約は雇用契約ではありませんので、労基法や労契法は適用されません。
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