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●専業主婦の差し押さえ●

仮想ですが万が一の為教えて下さい。

自転車対自転車の事故の流れについて質問です

A専業主婦、B専業主婦
50対50だとします

A無傷、B打ち身、通院

B治療費、慰謝料等請求

A無保険、無収入、支払い能力無し

示談が進まない

B警察に診断書提出、人身事故扱い、支払い請求

A支払い無し

Bが訴訟の場合

A支払い無し

A過失傷害罪、差し押さえ

でしょうか???
何か抜けてるヶ所があれば教えて下さい。

で、この場合、
Aが専業主婦で差し押さえる物(家、車、財産、高価品)が何も無い場合
何を差し押さえるのでしょうか?

家族の物(夫、子供、親)も差し押えられるのでしょうか?
例えば
Aの住む親の家
Aが使用している親の高価品、車
Aの夫、親、子供の貯金、服、おもちゃ等

A 回答 (7件)

補足の話からすると、過失割合100:0で賠償を求めるのは無理かと思います。


Aの過失が見受けられません。
慰謝料目的の当たりや的行為と疑われるかと思います。
私がAなら警察に通報を視野に入れるでしょう。

交通事故の場合は基本的に双方が被害者であり加害者であるわけで、だから過失割合という言葉があります。
片方が被害を受けていないからといって、加害者というわけではありません。

起訴不起訴は刑事事件の話で、民事はそれとは独立です。

証言が二転三転したり過剰治療をしそれを請求すれば、当然詐欺や恐喝等の対象になりうるでしょう。
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AがBに接触してBが転倒したわけではなく、Bが勝手に転倒してAに接触し、Bのみケガをしたということですよね?


車同士の場合として考えれば、この場合、Bの転倒に対してAに過失があるわけではないので、50:50にはならないのでは?
必ずしも損害のひどい方が被害者、というわけではありません。事故の原因を作った方が加害者になると思います。双方動いているので過失割合が0:100にはならないでしょうが、Bのケガが転倒後にAの自転車と接触して負ったものだとすれば(A)20:80(B)くらいなのでは?
治療費はある程度の割合で負担しなくてはならないとしても、慰謝料を請求できるかどうかは疑問です。
たまたまAに被害がなかったから良かったようなものの、もしAに被害があれば完全にBが加害者ですよ?

私だったら、治療費の額を尋ね、1/3~1/2程度の額をお見舞い金という形で渡し、慰謝料については訴訟でも何でも起こしてくれと言いますね。本当は治療費の負担だって無視したいところです。
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自転車対自転車の事故は基準は道交法ではないですよね。


歩行者対歩行者の事故は道交法ではないし。
自転車の信号無視等は関りあるかもしれませんが
この事件の場合
物損と傷害なのですよね?
治療費と慰謝料請求が過失において
過重になされるわけはないし
相手が運悪く自転車から吹っ飛んで
脳を損傷、意識不明の重体
だとしても、被害者の相手のスピード
を加味しなければ
こんな事故は起こらないだろうし…。
加害者がいくらハイスピードで
相手にぶつかったとしても現実に力学的に
あまり重体になることは有り得ないのでは。
被害者が自転車に乗れるほどの運動・判断能力があり
加害者の競輪選手ではなく専業主婦といった立場、
から考えると自転車の整備上の問題がなければ
  ブレーキが利かないとか
  ハンドルが曲がらないとか
こういった問題は両者折半になるんでは?
怪我も擦り傷か打撲、骨折程度では?
それで差し押さえはないでしょ。

この回答への補足

この場合は…
平行同方向直進Aが左Bが右。
BがA側に転倒し
Aの自転車後ろギリギリにBの自転車ハンドルが掠ったとします。

Aは転倒無し無傷で
転倒はBのみなので
たとえBの不注意で自分から転倒したとしても自転車が接触してるので
Aが加害者になりますよね?

治療費は折半が打倒ですね。

で、今回の質問はここからで…

たとえ折半でも
家庭事情で支払うお金が全く無い状態のA。

自分は被害者だから
治療費全額、慰謝料を払って欲しいB。

Bはなんとしてでも
全額でなくても治療費、慰謝料を払わせようとしますよね?
救急の結果無傷異常無しなので
慰謝料多く欲しいが為に
少しでも被害を大きく事故の証言を二転三転変え、後日打ち身で過剰通院したとします。

どうにも折り合いがつかずBが訴訟したところで

Aに支払い能力が無いのには変わりないので

Aが支払わなければ
差し押さえではないのでしょうか??

訴訟したところで
Aが不起訴になり支払われないままか

治療費、慰謝料が払えずAが差し押さえになるか
のどちらかですかね?

逆に

証言を二転三転したり
過剰治療したBが起訴される事はあるのでしょうか?

補足日時:2010/03/11 11:20
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差し押さえの後にでも


Aがパートに行けば、その給料は差し押さえられるのでしょうか?

再度の差し押さえは可能です。
ただし差し押さえをかけるたびに経費がかかります。

差し押さえは資産調査とタイミングが大事になります。


なお自己として警察に届けても、打ち身程度なら軽微過ぎて、違法性阻却事由にあたるでしょう。
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この回答へのお礼

差し押さえ経費もB持ちなんですね!

この場合
打ち身程度で訴訟したBの泣き寝入りなのでしょうか…

ありがとうございます
参考になりました☆

お礼日時:2010/03/11 08:26

警察は関係ないですね。

犯罪にもなりません。

差押えできるのは被告本人の財産までで、家族であっても他人の財産は
差押えできません。

本人の財産でも家財道具は基本的に差押えできません。
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この回答へのお礼

警察じゃないですね…
すみませんf^_^;

差し押さえについて

やはり本人の物だけなんですね。
解りやすくありがとうございます

参考になりました

お礼日時:2010/03/11 08:48

法律上は、そうですが。



現実は、Aが開き直って、刑事事件になれば、夫は、示談をして、「減刑嘆願書」をBに書いてもらい、不起訴処分にしてもらう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になりました

お礼日時:2010/03/11 08:41

家族のものを差し押さえても、異議申し立てを立てられ差し押さえが解除されます。


家事債務じゃあるまいしそもそも家族は関係ないでしょう。

はっきりいって専業主婦は最悪です。

この回答への補足

早朝からご回答ありがとうございます。

家族は関係無いんですね…。

Aの差し押さえる物が無ければ
Bは自腹で払うしかないと言う事でしょうか?

差し押さえの後にでも
Aがパートに行けば、その給料は差し押さえられるのでしょうか?

補足日時:2010/03/11 07:43
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