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28歳の子供は21年は1月~4月までは国民健康保険に自分で加入支払っていましたが、その4月から専門生になったため5月より私の保険に入れました。収入も103万以内ですが 私の扶養ということになりますか?

A 回答 (2件)

103万円以内の収入が「給与収入」であるなら、税法上の扶養にできます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。どうにか確定申告提出しました。

お礼日時:2010/03/15 01:34

健康保険上の扶養かどうかは、税法上の扶養(扶養控除の対象にできるかどうか)の条件ではありません。


健康保険上の扶養でなくても、所得が基準を満たしていれば、扶養控除の対象にできます。(逆に、健康保険上の扶養になっていても、所得が基準を満たしていなければ、扶養控除の対象になれません)

で、収入が103万円以内というだけでは、正確には、扶養控除の対象にできるかどうか分かりません。
あくまでも「所得が38万円以内」であることが、扶養控除の対象にできる条件です。
給与所得の場合、給与収入に換算すれば103万円になるだけです。
収入の種類が給与でない場合、所得の計算方法が異なるので、「収入がこの金額なら、所得はこうなる」とは言えないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とにかく収入だの所得だの総所得だの同じような用語ばかりで素人にはわかりにくいのです、が、どうにか確定申告提出しました。

お礼日時:2010/03/15 01:37

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