No.1
- 回答日時:
特定の地域に住んでいる場合、(戸籍などの書類・氏名・出身地区などから分かりませんが)地元(周辺)の長老から推定されることがあります。
転居してしまえばわかりません。(本籍は変更できます)以前は特定の地域の名簿を密かに売っていましたが、(関係)法律に違反で販売中止になりました。
差別撤廃推進論者でしたら、公開の場で差別言語を出さない方がよいのでは?(**出身者)
ご回答ありがとうございます。
なるほど、勉強になりました。
>差別撤廃推進論者でしたら、公開の場で差別言語を出さない方がよいのでは?
申し訳ございません。同和問題~云々と書くべきでした。配慮に欠けておりました。以後気をつけます。
ご指摘ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1、普通は分かりませんが、その地区に特徴のある苗字(姓)で何となく察しがつきます。
2、戸籍の本籍地や住居が、その地区なら分かります。
北関東地方では差別意識は低いようですが、農村部では年配者の差別意識は残ってます。
特に、結婚では拗れ話に発展してしまう例を何度も聞いてますから、根強い問題なのだと思っています。
>結婚では拗れ話に発展してしまう例を何度も聞いてますから、根強い問題なのだと思っています。
これは私(29歳なのですが)もよく聞きます。興信所などに頼んで身元調査をするという話も聞きます。明治から140年ほども経っているのに残っているというのは、やはり根強い問題ですね。
>特徴のある苗字(姓)で何となく察しがつきます
とのことですが、かつて一度ある教師から、「自身が出身者」であることの告白をされたことがあります。言われてみれば、その方の苗字は特徴がございました。
差別や利権を無くしていくには、長い時間がかかるように思えますね。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
団塊世代以上は地域名、苗字、本人・親類などの職業で理解できますが、その世代以降は、解らないでしょう。
古い戸籍には、平民、と記載されていましたが、コンピュータ化されて現物を見ることは通常出来なくなりました。
その地域・地区にいけばなんとなく雰囲気で判ります。
なるほどですね。
詳しくは書かないですが、私も地域・地区の外観などでその雰囲気を察することはあります。
>団塊世代以上は地域名、苗字、本人・親類などの職業で理解できます
私見ですが現在のところ、微量ずつながら、差別心が消えつつある段階だと思います。
『寝た子を起こすな』の教育がよいのか、はたまたその逆がよいのかの論を書くつもりはそこまでないのですが、差別の歴史・書籍は、後世にその存在があったことを証明するために必要だと思います。それと同時に差別心が小さくなっていくこと、またその出自が曖昧になっていく後押しも必要だと思っております。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>【質問1】現在も調査すれば出身者か否かだということが分かるのでしょうか?
>【質問2】もし分かるとしたら、それはどういった事由から分かるのですか?(戸籍などの書類・氏名・出身地区などから分かる?)
>明治期の戸籍には、旧身分が記載されていたことは知っているのですが……
ご指摘のように、明治5年に編成された戸籍(通称:壬申戸籍※1)には、華族、士族、平民、などと身分が記載されていました。
新政府は、徳川時代の最下層の身分を意味する「旧身分」を消すのが目的ならば、旧身分の人々も平民に加えてしまえば良かったのですが、「」としたのは不徹底というか、重大な不手際でした(※2)。と書かれた戸籍が「旧身分」を意味することは誰の目にも明白だったからです。
新政府の役人は守秘義務の観念がなく、戸籍を見て「あの人はだ」などと言いふらしたりしたのです。また、戸籍の閲覧や謄本の申請に制限がなく、事実上の公開だったのも問題でした(現在は親族のみが閲覧できる)。
重大な不手際に気付いた新政府は明治19年の戸籍法に基づいて改めて戸籍を編成しました。ここには身分は記載されていません。ですから現在は、出身者か否かを調査する手段はありません。当事者が喋らない限りは分からないという事です。
ところで、この問題は人々の記憶からほとんど消えているはずなのですが、未だに、時折、「・・」と報道されたりします。これは、なぜかというと、左翼グループが政治活動の手段として「・・」を悪用しているのです。官公労の中に、この左翼グループが潜んでいます。例えば、私はかつてハローワーク(公共職業安定所※3)で問題を取り上げる労働組合のチラシを大量に見かけました。厚生労働省の官僚の中にも、このグループがいるのです。左翼グループが「・・」の悪用をやめれば、この問題は完全に人々の記憶から消滅し、過去の歴史になってしまうでしょう。左翼グループが悪いのです。
※1:明治5年の干支が壬申ですから、これに因んで壬申戸籍と呼ばれます。壬申戸籍は現在、法務省で封印されています。閲覧できません。謄本を取ることもできません。
※2:明治新政府の失政は非常に多くあります。壬申戸籍もその一つですが、神仏判然令(通称:神仏分離令)も失政です。薩摩と長州など、ほんの限られた地域の人間だけで政治をスタートさせたのですら、人材が極端に不足していました(予算も不足)。
※3:飯田橋公共職業安定所(東京)
詳しい内容のご回答、大変ありがたく存じます。
一部の左翼団体における被差別を悪用行為は、私も憤りを感じますね。彼らがその利権利益を主張しすぎるあまりに、さらなる屈折した差別を“新たに”現代に生み出しうるとも思えるからです。
注釈をつけていただき、分かりやすく勉強になる内容でございましたが、
おそれながら一点だけ追加の質問がございます。
【追加質問】
ご回答くださった文中に、
>※1:壬申戸籍は現在、法務省で封印されています。閲覧できません。謄本を取ることもできません。
……との表記と、
>(現在は親族のみが閲覧できる)
……との記述がございますが、併せると『現在、壬申戸籍は親族のみが閲覧できる』ということでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
私は、自称「歴史作家」です。
>>【質問1】現在も調査すれば出身者か否かだということが分かるのでしょうか?
「」がどこにあったかは、今でも調べようとすれば調べられます。
そして、その土地に代々住んでいた・・・と、なると、「出身者」ではないか・・・との推測がされます。
>>【質問2】もし分かるとしたら、それはどういった事由から分かるのですか?(戸籍などの書類・氏名・出身地区などから分かる?)
「戸籍法」明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行。では、ご存知の通り、「」「えた」などの人たちを「」と記載されたことは、すでにご存知かと思います。
この通称「壬申戸籍」は、村役場などでも、「」の欄に「付箋」を貼ったり、折込をしたりした時代がありました。
そして、昭和45年まで、誰でもが自由に「閲覧」できました。
また、の所在地を一覧表にしたような本も出版されており、銀行や大企業などは、それを購入して、民かを判断し、戸籍を提出させて就職の際の合否などを決めていました。
しかし、「平等」という言葉が浸透するようになり、昭和45年に「壬申戸籍」は、各地の法務局の金庫に「永久封印」されました。
それでも、昭和45年までに、銀行や大企業などでは、「一覧表」のようなものを購入しており、壬申戸籍の封印と一覧表などの発行停止はされましたが、多分に、銀行や大企業などの本棚には残っている、と思われます。つまり、そうした書籍の「廃棄」までは、法律は定めていないからです。
「漏れる」とすれば、そうした企業や、極端に言えば、歴史学者なども考えられます。
私も、職業柄?全国とまではいきませんが、今、居住している県内の資料は持っています。
もちろん、私は「口が裂けても」公表したりはしませんが・・・。
東京の都会あたりでは、人口の流出入があり、どこの地域かは多くの人はしりませんが、農村部などでは、依然として、口伝えで「ああ、あそこのは・・・」などと、代々伝えられたりしています。
また、自ら名乗る人もいるくらいですから、中々難しい問題ですね。
細部に渡って詳しい内容のご回答、ありがとうございます。
>(壬申戸籍は)昭和45年まで、誰でもが自由に「閲覧」できました。
……ごく最近まで公開されていたのですね。驚きです。どおりでなかなか無くならないわけですね。
>私は、自称「歴史作家」です。
こういった質問にさらりとお答えできるのは、すごいことですね。
以前、雑誌編集者をしていたこともあり、私も小説をごくたまに書いたりします。書くのは純文学・ギャンブル小説などです。二、三出版社の賞に送りましたが、下手くそで落選続きです(笑)
フィクション多いですが司馬遼太郎氏の小説が好きで、よく読みます。その他の歴史作家もちょこちょこ読みます。
歴史小説は書くのが大変でしょうね。資料が多量に必要でしょうから。
知識乏しい私ですが、いずれbungetsuさんのように歴史小説を書こうかと思っております。幕末が特に好きなのでいずれかの志士の小説を書くつもりです。
No.6
- 回答日時:
回答してよいものか正直迷ったのですが。
私の生まれ育った某市については、被差別であった場所は分かります。
おそらくそこで生まれ育った40代後半以上の人間であれば、おおよその場所は分かるはずです。
>出身地区などから分かる?
わかってしまう人はいるかもしれません。
ただ、私が生まれ育った某市は、高度経済成長期に急激に人口が増加し、被差別も宅地開発の波に飲み込まれていったので、被差別が存在したことを知る人は少数派になりました。
(市外から転居した人やその子弟のほうが遥かに多い)
今は出身地とは異なる所に住んでいますが、被差別のことは、自分の妻子にも言っていませんし、今後も話をするつもりもありません。
ご回答ありがとうざいます。
>回答してよいものか正直迷ったのですが。
……そうですよね。こういったことに関する質問・回答は一長一短があるものだと思えます。buckさんが“長”の部分に重きをおいて、ご回答くださったのはありがたい限りです。
>被差別のことは、自分の妻子にも言っていませんし、今後も話をするつもりもありません。
buckさんのこの行為は、大きな、かつ価値ある対処法のひとつだと思えます。これによって個人がその出自に優劣を抱かず、自然と差別が消えていけば大成功ですね。
差別が残ってしまう問題点を明確にしようと考えて、この質問を致しました。
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
#4です。
>……との記述がございますが、併せると『現在、壬申戸籍は親族のみが閲覧できる』ということでしょうか?
これは私の書き方が悪かったですね。そうではなく、現在は、親族であっても壬申戸籍の閲覧はできません。
一昨年、わが家の家系図を書こうと思い立ち、役所で戸籍謄本(除籍を含む)を遡ったのですが、明治19年の改正戸籍まででストップしました。役場の人との会話で、その前は壬申戸籍だが、これは役場にはない。地区の法務局に保管され、謄本を交付できません、という事でした。で、法務局に問い合わせたら、壬申戸籍は全面的に封印されており、閲覧は不可能です、というのです。「旧身分」の件は知っているが、他人の戸籍ではない。自分の祖先の戸籍なのだから個人情報でも何でもない、なぜ閲覧できないのか、と食い下がったのですが、だめでした。
すばやいご回答ありがとうございます。
なるほどですね。解消できました。
家系図を書こうと思っても明治19年以前は調べられない……これはこれで妙な感じが致しますね。
No.8
- 回答日時:
問題の複雑なところは、何をもって出身者と定義付けるかが明確でない点です。
例えば「壬申戸籍」で記述がある人、当然とうに死んでいますが、その何親等までが出身者?とか、子孫はいつまでなのかとか、男系女系?両方??、新たに戸籍を作れば、あるいは引越せば外れるのかとかとかと複雑なのです。
よく言われるのは、決めるのは差別する側、ということです。
つまりは科学的ではなく、恣意的なものと言えるでしょう。
だって、友達の友達は皆友達だ、とするとアメリカ人の二人に一人は友達になる、というデータもあるんです。
ましてやからほぼ140年、定義付けによっては、あなたも私も…となるでしょう。
ちなみに、「壬申戸籍」が封印されたのは昭和45年です。
他の方が書かれているように、その写しは古い企業とかで持っていたりしますし、地元の役所なんかでも「無いことになっている」形で保存されていたりします。
私は戸籍業務というのを直接は知りませんが、94年でしたか?電算化が認められた時も、100年間は原本保存することとなっていたくらいですから、念には念を入れるというのが概念であるみたいです。
もちろん、そっから漏れたとばれたら、担当が首とかのレベルじゃ済まないと思いますが、ま、ね、そういうことです。
私の一族はそこの町名と姓が同じでではないですが、そっから5代かな?嫁さんの家系も合わせれば、民ですと主張できないことはないでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
>問題の複雑なところは、何をもって出身者と定義付けるかが明確でない点です……(中略)よく言われるのは、決めるのは差別する側、ということです。
まさにおっしゃる通りですね。差別する側の差別心をなくしていくことも、重要ですね。
また、定義付けが次第に曖昧になり、出自が不明確になることによって、その存在がだんだんと消えていくことを見守るべきだとも思えました。
No.10
- 回答日時:
以前、明治・大正期の公文書や私文書碑文調査の手伝いをした事がありますのでその経験から申し上げますと…
…と、今、例を挙げて投稿しようとしたのですが、これを読んだ方が悪用してしまう可能性も、ネットの中ではあると思い投稿しない事に致しました。
ただ、申し上げる事は、「」と記されていたのは「戸籍だけに限らない」という事です。
具体例を挙げる事は避けますので解りにくいかもしれませんが御容赦下さい。
身元調査ですぐ思い当たる戸籍などは管理も厳しいですから市中に出回ったり、不特定多数の人が見るという事はありません。
ですが、例え公文書であっても、それ以外のものは規制がゆるいものです。
そういった文書碑文類では氏名と共に「」と記されたものも幾つか見かけることがありました。
もちろん、明治期のものばかりですから、既に亡くなられている方ばかりだと思いますが、特定個人を調査する場合、その人の祖父・曽祖父まで遡ると、そういった一文に行き当たる可能性はあります。
文書碑文調査に携わった身としては、そういったものも全て貴重な歴史史料ですから後世にも残して、調査に役立てたいとも思うのですが
当事者としては消してしまいたいという気持ちもあるのかもしれませんね。
これらは、いずれ壊れたり朽ちて消えていくものばかりですから、時と共に消えていくでしょうが…
現存するものをどう扱うか、これらを保持する者、管理する者がどう対処するか、後世に残す場合、どう処置していくか…
問題は多々あるでしょうね。
ご回答ありがとうございました。
>『例を挙げて投稿しようとしたのですが、これを読んだ方が悪用してしまう可能性も、ネットの中ではあると思い投稿しない事に致しました』
よくよく鑑みるに、こういったデリケートな質問を不特定多数が閲覧できる場所に挙げてしまったことを呵責に感じてまいりました。
gokuh_さんが差し支えない程度にご回答していただいた内容は濃く、勉強になりました。
>「」と記されていたのは「戸籍だけに限らない」
驚きました。今後はいろいろ個人的に調べていきます。
ありがとうございます。
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