アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前にも関連する質問をさせていただきましたが、別な視点で疑問がありますのでよろしくお願いいたします。

知人に税理士(免除) 兼 会計士補(免除) 兼 司法書士 の方がいらっしゃいます。公認会計士登録も免除で可能だということです。

会計士補の資格だけで可能な業務というのはあるのでしょうか?

あくまでも会計士補ですから法定監査については、公認会計士の補助としてしか行えないでしょうが、任意監査であれば可能なのでしょうか?
もちろん会計業務はどの資格の独占業務になっていないので、会計業務の範疇といわれればそれまでですが・・・。

公認会計士は監査業務のほかに、社会保険労務士や司法書士の業務の一部が可能だと聞きましたが、会計士補も可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

税理士です。



資格があってもメシは喰えない。
サムライ商売はクライアントがあってナンボのもの。

仮に勤めるとしても、免除ばかりではこのご時世、誰も雇ってはくれません。
俺の所の採用時に、こんな奴が履歴書送って来たら、さっさと送り返します。

会計士補単独の資格でできる業務を考える以前に、もっときちんとした自分のポジションを設けること、オススメします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

書き込みはありがたいですが、質問の意図に沿った回答をお願いいたします。

経営相談ではありません。
この知人はすでに開業しております。

私はIT会社(零細)の経営者で、経営コンサルタントも行っております。経営は大変ですが、何とかやっています。

会計士補の単独業務について、ご存じなければ回答は不要です。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/19 11:29

こんにちは。



会計士協会に確認したわけではないので、私の個人的な考えとしてお聞きいただければと思います。

会計士補であっても、普通に開業することは可能です。ただ、法定監査の場合は、公認会計士であることが求められますので、できません。

任意監査を受嘱することができるかという点は、私の想像ですが、「可能」だと思います。

根拠は「公認会計士法」や「倫理規則」には会計士補は任意監査を受嘱してはいけないという記載がないからです。

当然、”会計士補”という肩書を使っての監査ですので、任意監査であっても独立性の保持は強く求められます。この点は会社の内部監査とは少し違いますね。

なお任意監査の場合、監査結果に信用力をつけるために実施するのが普通であるため、会計士補が実施した結果に、満足いく信用力が与えられるとは到底思えません。

以上より、理論的には(たぶん)可能ですが、あまり効果が期待できないため意味がないと思います。

最後に、社会保険労務士の業務についてですが、昔は、明文上に会計士補でも業務の一部できますよという規定があったのですが、現在は会計士補の部分は削除されておりますので、今では出来ないのかなと思います。(経過規定等あるかもしれませんが・・・)

以上、あやふやな知識ですが、ご参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。

社会保険労務士法施行令を確認したところ、会計士補でも社会保険労務士の業務は可能なような記載がありました。

税理士など隣接士業の資格を持っていることで、任意監査の名目で内部監査などを受けることは可能でしょうね。税理士でも可能な業務だと思いますが、会計士ほどではないにしろ信用力はいくぶん増すのかもしれませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/08 11:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!