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実態が派遣の偽装請負は報酬を「給与」として更正できる?
恐れ入ります。
表題の通り、偽装請負で派遣様に働いていますプログラマです。
確定申告を終えたところで、ふと給与だったら・・・と思い、給与所得控除額を調べてあまりに控除額が大きく愕然としました。
さらにWEB上をさまよっていると、
「実態が派遣なので給与として計算して良い」といわれた、という記述がありました。

なにーーーー!!!

考えてみれば、税務署は「実態主義」ですよね??

例えば、自宅で事業をするにつけても、
たとえ家族を従業員として手続きしてあったとしても、仕事をしている実態がないと判定されると、
無効となったりするんですよね・・・?!

ではやはり実態が派遣であれば、給与所得として良い、という理屈は辻褄があっているような気がします。

で思い出したのが更正の請求です。

確定申告を終えたばかりですが、受け取った所得は給与だと認識できるので給与として修正したい、
というのは通るでしょうか・・・

実態が派遣である事実の証拠を出せといわれたら、いろいろ税務署に提出することもできます。

・勤怠管理をきっちりされ
・時給で報酬を受け
・命令は務めている会社の社員にされていて、
・よく請負に見せかけるダミーでおかれる管理者?のようなものは存在しません。

派遣と違うのは
・残業の割増無し
・社会保険なし
・有給なし
・源泉徴収なし

どうでしょうか・・・
事業所得として申請してしまったものを、やっぱり給与所得だった、と更正することはできるでしょうか・・・

# いちど税務署に行こうとは思っていますが、有給がないので、休んでいってあっさりダメだと
# 損害が大きいので、感触でも教えていただければと思います。

A 回答 (2件)

>実態が派遣である事実の証拠を出せといわれたら、いろいろ税務署に提出することもできます…



『給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を提出できるのなら、別に問題ありません。

>・源泉徴収なし…

「源泉徴収税額」が0の『給与所得の源泉徴収票』があればよいです。
それが用意できないなら、やはり更正の請求は無理でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>「源泉徴収税額」が0の『給与所得の源泉徴収票』があればよいです。

そうなんですね。
そういったものが出してもらえるか分かりませんが、
会社に訴える切り口には良さそうです!

「事業所得として申告しろといわれたが、給与所得よりもかなり税が高い。給与所得として申告したいので「源泉徴収税額」が0の『給与所得の源泉徴収票』を発行して欲しい。」

と言ってみます。
いままでが今までですので、いろいろ言い訳はいうでしょうけど・・・。

もう少し調べてみたら、実態は派遣だからといって、あまり頑張ると、
偽装請負会社が損する(実質脱税のために偽装請負しているのに正当なことを言われると困る)ので
関係が悪くなるかも、という書き込みがありました。

しかしながら、どちらかというと、やめるきっかけを探しているので、
丁度いいかもしれません。

とても参考になりました。

ありがとうございます。



# ただ、偽装請負の会社って、たくさんのひとを普段から騙しているので、
# 議論に負けそうだ、という不安はあります。今まで何回も言い合いになっていますので・・・・
# そして結局は私が面倒になって負けてきました・・・。

お礼日時:2010/03/20 14:35

詳しい勤務実態や条件などがわからないから断定はできませんが、「給与所得かもなぁ」と思える部分があります。



>・勤怠管理をきっちりされ
>・時給で報酬を受け
>・命令は務めている会社の社員にされていて、

ここらへんが実質的に雇用されている、という判断の根拠になりそうです・・


ただ、仮にあなたの主張が正しいとしても、それを裏付けるのが難しいとことですね。もちろん源泉徴収票があれば話は簡単で、更正の請求もアッサリ認められるでしょう。でもこういうケースでは源泉徴収票は必ずしも必要ないと思います。

給与じゃないと言い張る会社であれば、端から源泉徴収票なんか作るわけはありません。あなたは会社の報酬だという理屈をひっくり返そうそうとしているわけだから、そもそも源泉徴収票なんかもらえてなくても関係ないはずです。

まあ、いきなり更正の請求を提出するのではなく、一度税務署の窓口に行くべきでしょうね。
その時には、一般の相談室より前に「源泉所得税の担当課」を直接訪ねてみてください。これは「給与なのか報酬なのか」という典型的な税務上の争点なので、専門部署でハッキリさせるべきでしょう。
それも派遣元の会社の所在地を管轄する税務署がいいと思います。そこで「給与でしょう」ということになれば更正の請求もスムーズにできるでしょう。
そして、その時には給与(?)が時給で計算されている明細書や、勤務実態を説明できる資料を持って行って行くことをお忘れなく。

でもできれば穏便に済ませられればそれに越したことはないですから、まずは給与所得の源泉徴収票を会社に請求してみてください。それで通れば話は簡単ですから。

この回答への補足

本日税務署に行ってきました。


結果から申しますと、「全然駄目」でした(泣

支払調書が出ていると、報酬になっているので、給与にはならない、の一点張りでした。

補足日時:2010/04/26 14:07
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この回答へのお礼

おおお!(泣
もう回答は得られないかと思っていたのですが、ありがとうございます!

わたしの言葉の足りないところ、気持ち等、察していただけてる文章と感じました、、、泣



>まあ、いきなり更正の請求を提出するのではなく、一度税務署の窓口に行くべきでしょうね。

はい!ただ、一度勘所を聞いてみてからと思いました・・・
実は昨年も更正の請求をしており、まあ、その時の内容は母親を扶養に入れてなかったというけんで、
簡単に受理されまして、で、ふと思い出した次第です。


>その時には、一般の相談室より前に「源泉所得税の担当課」を直接訪ねてみてください。


一度受付に行って
「前年分の確定申告を出さしていただいたのですが、もしかしたら、外注費として受け取っている
お金が給与所得として認められるかもしれないよと、知り合いに言われました。
源泉徴収をされていないのですが、給与として認めていただけるかどうか相談したいのですがよろしいでしょうか?」
と聞いてみたいとおもいます。


>これは「給与なのか報酬なのか」という典型的な税務上の争点なので、専門部署でハッキリさせるべきでしょう。

そうですね!
税務署がダメだといったらそれまでですが、
事情を話せばある程度聞いてくれる、ような気がします。

>そして、その時には給与(?)が時給で計算されている明細書や、勤務実態を説明できる資料を持って行って行くことをお忘れなく。

了解です!!

>でもできれば穏便に済ませられればそれに越したことはないですから、まずは給与所得の源泉徴収票を会社に請求してみてください。それで通れば話は簡単ですから。

そうですね・・・
僕もちょっと頭に来てしまっていて、冷静で無くなっているめんもあります。
人が知らないと思って、いろいろ騙されていたことを
あとになってわかったことが沢山あるんです・・・。

喧嘩してこじらせるより、もう、縁を切りたい感じです。
こじれたらそうはいかなくなるかもしれませんよね。

・・・
実は以前の会社で55歳以上の人たちが一回退職させられ、そのご、外注扱いにされたことがありました。
その時の方が、
「税務署に確定申告の相談に行ったら、ただのパートタイマーだといわれた。」
と言っていました。会社から、源泉徴収票が(0円の)出されたという話は聞いていませんし、
そのまま給与として申告できたのかもしれません・・・
ただ、わたしも若かったので、ちゃんと聞いてないんですよね・・・ちゃんと聞いておけばよかった。

とにかく、まずは、源泉徴収票の件をいってみます。
わかってないなあ、みたいなニュアンスでくると思いますが、そうしたら、税務署に行ってみたいと思います。

また結果は報告いたしますね。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/23 02:13

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