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車 税金について
現在、車の購入を考えているんですが、税金についての知識がないため困っています。
質問としましては、どのタイミングで車を売り買いすれば今年の税金を払わなくて済むかというこてなんですが、
何月何日までに売ってしまえば今の車の税金はかからないのでしょうか?
もうひとつは、何月何日に登録すれば次の車の税金はかからないのでしょうか?

分かりづらいかと思いますがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

車を購入するとき掛かる税金は、新車か中古車か、また軽自動車かどうかなどにより違ってきます。



購入時に掛かる主な税金は
・自動車取得税(新車、中古とも購入時に必要)
・自動車重量税(購入時に必ず必要。また車検時に必ず支払)

で、ご質問の登録、廃車時期に関わる税金は軽自動車税、自動車税になります。
これは4月1日時点で登録されている車に対し課税されるので、
購入した車の登録を4月1日以降にすれば、今年は自動車税の請求はありません。
ただし廃車または売却する場合は、今年度分の自動車税は支払い済みですので、月割り計算し還付される事になります。
とはいえ、もう既に3月末ですので還付はないと思われますが。
ただし、4月1日までに登録を一時抹消か、売却して所有者変更すれば、今年の旧車の自動車税は請求されません。

ですので
旧車⇒3月中に売却し、所有者変更を行う(売っても所有者変更してないとだめ)
新車⇒4月1日以降に登録。

なお、新車購入でエコカーを購入されるならば、自動車税が減免されます。
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4月1日時点の所有者に対して、5月頃に都道府県から送付される納税通知書によって納めます。


4月1日以後に自動車(新車)を購入し、運輸支局で新規登録を行った場合は、その購入月の翌月から月割で自動車税が課せられます(地方税法第150条第1項)。例えば、9月15日に自動車(新車)を購入すると、10月から3月までの6か月分を新車登録時に納付する必要があります。
税金がかからないということはありません。
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自動車税といっても各種あります。


http://www.jidoushazei.info/

自動車の抹消登録(廃車)を行った場合に自動車税が還付されます。
年度途中での抹消登録の場合、自動車税は月割りで計算され、既に支払った自動車税との差額が還付されます。
例:自動車税額39,500円、5月に自動車税を支払済み、9月に抹消登録を行った場合
還付される額は39,500円-39,500円×6/12=19,750円

※自動車の譲渡にともない移転登録(名義変更)した場合、4月1日時点の所有者にその年度の納税義務があります。月割計算による自動車税の還付はありません。
例:2007年6月にAさんの自動車をBさんに譲渡、移転登録をした場合
2007年度の自動車税は2007年4月1日時点の所有者であるAさんが納税義務者、
2008年度分からBさんが納税義務者となります。
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どちらにしても、購入時に税金がかかります。


また、売るのも売る前までの期間を加味して税金はかかります。
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