遅刻の「言い訳」選手権

個人事業で漁船(35トン底引き船:評価額1,500万円)を営んでいる親戚から、漁船と資金1,000万円を譲渡してもらう場合、贈与税はいくらかかりますか?
また、税金が少なくなる方法などはありますか?

A 回答 (1件)

個人から個人に譲渡が行われると贈与税の対象となります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
会社を設立して、貴方が運営する形にすれば贈与税はかかりません。
1000万は出資金です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
個人から法人(会社)への譲渡には贈与税の対象とならないということですか?
会社を設立とは、難しそうですねえ。

補足日時:2010/03/31 22:48
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