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旦那が過酷な労働(残業)とかで朝6時過ぎ~夜中0時を回ったりと大変そうです。健康面も気になります。
精神的にもキツそうです。一応、株式会社で組合などもありますが、全く意味ないそうです。
組合などはあまり活動してないそうです。
因みに飲食関係の職業です。
そこで質問なんですが、あまりの残業なので国の法的な基準?みたいなモノはないんですか?
それか会社に調査に入るとか…
会社的にもガサツだと思うので改善して欲しいと思っています。国でやってる相談窓口みたいな所ってどこかご存知の方教えて下さい。

A 回答 (3件)

> そこで質問なんですが、あまりの残業なので国の法的な基準?みたいなモノはないんですか?



明確にここまでって線引きしたものは無いです。
せいぜい、労使でしっかり協定を結び、そこまでは延長可能とか。
労働省からの告示という形で、一定の基準が定められているとか。


まずは、普通に担当上司に、残業時間減らしてくれ、人を増やして時間減らせって事を愚痴ったりとか。

差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、その他トラブルの記録の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録して置いてください。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。



通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、相談したが改善しなかったという実績や記録と一緒に、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

やっぱり、証拠的な事も必要なんですね。。
頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/04 17:04

労働組合経験者です。



「労働基準法」(http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM)により、週40時間以上の労働(残業)を命令する場合は、労働組合との協定(いわゆる36協定(http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#036)に基づいて行われるとしています。
多くの企業では36協定で毎月の最大残業時間を定めており、さらに月80時間以上の残業は労災認定の対象となります。
つまり、月に260時間以上働いているとしたら、労災申請できるレベルです。
ご確認ください。

■参考
「労働基準法が改正されます」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
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>>国の法的な基準


労働基準法
>>国でやってる相談窓口みたいな所
労働基準監督署

過酷かどうかは、旦那自身が判断してくださいね。
それでもそこで頑張る事にメリットがあると感じてる場合、労働基準監督署に申告する事が正しいかどうか、ちゃんと判断してから行きましょう。
建前上、労基に行った事で不利益を被る事は禁止されていますけど、基本的に退職する覚悟で。
それが現実だというのは、労基署も良くわかってます。
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