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子供名義の銀行口座を作る時ですが、東京三菱UFJ銀行でおききすると

「法律で、免許証・パスポートなど顔入りの証明書がない場合、15歳以上の子供さんの場合は本人が窓口にきていただくか、
1週間くらいかかる郵送でないとできない」といわれました。
「そんな法律あるのかしら?」と思い、他行できいてみると、
本人の直筆の申込書と本人の健康保険証・窓口にくる親の免許証があれば良いといわれました。

法律でそういうことって決まってるのでしょうか?

A 回答 (3件)

本人確認法という法律によって、銀行口座の開設には公的な証明書が必要となっていますが、厳密にこうしなきゃいけないなどは決まっていません。


公的な証明書があり、本人と確認できれば開設できます。
ただ銀行ごとに本人確認の方法は違うので、各行によって、本人確認方法がちがいます。
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新規の口座開設時には、本人確認の義務が金融機関には


あります。(マネーロンダリングを防ぐために法律で
決まっています)

そのため、本人の顔写真のついている証明書を持参するか、
本人が窓口に来店するように言われたのだと思います。

本人を証明する書類を出すように言われているのは
どこの銀行でも同じですが、写真つきの書類か
写真がなくてもよいか、その運用の違いですね。
(法律にどこまで厳密に運用するか)

大きな銀行だと、信金や地方銀行のようには
いかないのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法律で決まっていることは「本人確認の義務」
確認の方法は銀行によって違いがある。

ということで納得いたしました。

お礼日時:2010/04/06 15:03

オレオレ詐欺の蔓延で、偽名口座、借名口座を簡単に作られないようにするため、数年前からそのようになりました。


http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/

ところで、お子さんは何歳ぐらいで、何のために親が口座を作るのですか。
下手に子ども名義で貯金し続けていくと、親の所得隠しだとか、贈与税、相続税逃れなど、あらぬ嫌疑をかけられかねませんよ。

小さいお子さんの将来に備えて学業資金などというなら、親の扶養義務として親が払うのが当たり前です。
子ども名義の口座など、子ども自身がバイトでもできるようになるまで必用ありませんよ。
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございました。

本人同行でないと、口座が作れない法律があったのかと
このような質問になりました。

お礼日時:2010/04/06 14:30

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