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扶養控除内で働きたいと思っているのですが、年収130万に交通費は含まれる?
103万は交通費別だけど130万の場合は交通費も込みだと言ってる人がいます。
交通費は除いて130万に抑えれば良いかと思っていたのですが、本当のところどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>扶養控除内で働きたいと思っているのですが、年収130万に…



扶養控除に 130万なんて数字はありません。
130万というのは、親がサラリーマン等の場合、社保の扶養に入れてもらえる数字で、交通費を含む向こう 1年間の収入見込額のことです。

ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/10 20:36

>扶養控除内で働きたいと思っているのですが


 ・扶養控除は税金の事なので、この場合の年収(1/1~12/31の総収入の事)は、103万まで
  別途支給の通勤交通費は含まれない
  (103万を超えたら、親は貴方を扶養控除に出来なくなるので、税金が増えます)
 ・130万は、税金ではなく、親の会社の健康保険の扶養になって居る場合の話
  通常の場合、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事の意味で年収130万とは違うので注意が必要です
  健康保険の扶養の場合は、別途支給の通勤交通費も収入に含みます
  この場合の、月の収入は通勤交通費込みで、108333円までになります(108333円×12ヶ月で129万9996円<130万、です)
  (1年通して上記の金額で働けば、結果として年収は130万を超える事はありませんが、結果としてそうなるだけです)
  親の会社の健康保険が○○健康保険組合の場合は、独自の規程の所もありますので、問い合せ確認が必要になります・・で、通常の場合と記載しました
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/10 20:38

>交通費は除いて130万に抑えれば良いかと思っていたのですが


いいえ。
税金上の扶養(夫婦の場合、正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。

税金上の扶養(配偶者控除もしくは扶養控除を受けられる)は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要です。
交通費は非課税(マイカー通勤の場合は、課税分があることもある)なので103万円には含みません。
また、夫婦であれば103万円を超えても141万円未満であれば、夫が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円。妻の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満(月収108334円以下)であることが条件です。
130万円には交通費を含みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勘違いしたまま働き続けていたら大変なことになるところでした。

お礼日時:2010/04/10 20:42

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