ちょっと先の未来クイズ第4問

友人が2年ほど持病の腰痛症で無職のままです(友人の年齢は34・5歳)
同情から週1日、3時間ないし2時間の家事を依頼し、時給1200円、1ヶ月で1万~1.2万円で、
合意しました。あくまで好意として依頼した話です。通いは自転車ですが、通ってくる際に災害に遭った場合の補償をどのように設定したら良いでしょうか。法定でも20時間のパートの場合保険を適用する義務が生じないと記憶しています。友人の意見を尋ねましたが是非を言いませんが、ニュアンスから補償を期待しているよう受け取れます。個人間の問題ですが参考になる条例があれば教えてください。

A 回答 (3件)

どんな短時間でも賃金を支払えば労働です。

労働として家事をしている時に、階段を踏み外して骨折した。とか、自転車通勤中に自動車と接触した。などの場合、労働保険(労災)になります。

労働保険は、雇用保険と労災保険の総称です。雇用保険は、週に20時間以上、かつ1ケ月以上の雇用が見込める場合に加入です。しかし、労災保険は強制加入です。賃金の3/1000を労災保険料として雇用主が支払います。
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ご友人への「家事の依頼」が「請負業務」ならANo.1の回答のとおりかと思います。


しかし、これが「雇用」なら質問者さんが「雇用主」となって補償義務が発生します。
質問分からだけでは判断がつきません。「依頼する家事」に「ご友人の裁量権」がどれほどあるかによるのではないかと思います。
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友人が仕事を請け負うのです。


保険も友人もちです。
貴方は雇い主ではなく、お客です。
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