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留学生ビザ・資格外許可証の期限が5月まである人がいます。
3月に卒業しており、現在は学生ではありません。
ビザの期限まで、アルバイト勤務させてよいでしょうか?
(現在、就労ビザ申請中)

A 回答 (1件)

 その留学生が日本に於ける進学を予定していれば留学ビザによりアルバイトの就労ができますが、就労ビザを申請しているということでそういうことではないようです。

就労ビザは就職先が決定して申請するもので、その上でのアルバイトをするということですから、その上で入管の許可が必要となります。一方、内定はしているが実際の就労は先という場合には「特定活動」のビザを申請することになるはずです。
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