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自治会を脱会するための法律知識を教えて下さい

お世話になります。現在、地方の県営住宅に住んでいますが、自治会を脱会したいと思っています。理由は、他の自治会では役職などは数年ごとに回ってくるのに、僕の自治会では高齢化が進み、ほぼ毎年のように役が回ってきてしまい、来年度は三役の「副」をやってくれと言われているからです。

まず確認ですが、最高裁の判例がよく出されますが、自治会は法的には強制参加ではありませんね?ここを誤認している人が当自治会にはいて話が混乱しています。また県にも問い合わせましたが、「県としてはできるだけ加入して下さいと言っていますが、強制はできません。」と言っているにも関わらず、団地内でも自治会に加入しないと、団地を退去させられると勘違いしている人がいます。それを知ってて自治会は、強制的にみんなを加入させてきました。これは欺蒙行為に当たりますか?加入が強制ではない以上、法的には脱会も誰にも反対されないと考えていますが、いかがでしょうか?

また、脱会するとごみ捨て場も使えなくなるはずと言っている人がいますが、こういう行動を自治会が取れば、逆に自治会側が問題だって解釈でいいのでしょうか?

今回は「やめるべきではない」などの話ではなく、脱会するための法律武装をしておきたいので、ぜひ専門家のみなさんのアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

自治会は強制ではありません


ただし、
ゴミの収集場所は自治会費で設置しているので利用できません
公報は自分で取りに行かなければなりません
町内の行事に参加できないので子供の行事に参加できないと子供がかわいそうです
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専門家ではありません。

経験談から回答します。
⇒脱会するとごみ捨て場も使えなくなるはずと言っている人がいますが、こういう行動を自治会が取れば、逆に自治会側が問題だって解釈でいいのでしょうか?
私も43年前に町会脱退で大変揉めました。私はその時から現在に至るまで一戸建てに一人暮らしで,とても周りの人々の煩わしさから,脱退を申し出てからのこと,集団で,苛められ,ごみ捨てに対して近所から嫌からせに遭い大変苦い苦労を強いられました。其処で私は,ごみ捨ては,国民が全て税金を支払っている,★私も総べて,あらゆる税金を支払っているから,★ごみ捨て禁止は,町会脱退とは無関係と食いつき,ゴミ捨てを利用して来ました。それから,約25年間周りからあらゆる嫌がらせに遭っていますが,今現在は,むしろ,先方から挨拶して来る様になりましたね。絶対に質問者の意思を貫いて下さい。
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自治会は、「強制」ではありません。



しかし、自治会運営に関する事のすべての権利を失います。
ゴミだしも、団地の捨て場は使えません。
理由は、維持管理を自治会がしていますから、脱会=利用権利放棄となります。
その他でも、自治会で管理する設備関連も使えません。
団地外でのゴミだし場も、他自治会管理であれば同じく使えません。

その他、回覧板も閲覧不可能になり「市」からのお知らせもしらされません。

役員は、同じく「強制」はできませんから、就任を拒否した方が影響が少ないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ところで、他の町内会では自治会に入らずともごみ出しできているんです。市町村によってごみ捨て場管理の実権の所在が、市町村であったり自治会であったりみたいですね。

お礼日時:2010/04/22 22:05

この制度が導入されたのは,大東和共栄圏の基,国民を上手く戦争に駆り立てる為の洗脳し易くする。

国民をコントロールの一貫の基,ドイツに習って国民を戦争に駆り立てる為の国対制度で,今や国民を戦争に駆り立てる必要も無いにも拘わらず★延々と負の遺産だけが続いて,何の意味を持たない制度に疑問も抱かずに。脱会はごみ捨て利用不可と認識されるのは,深夜教育番組,高校講座を見て来られなかった証です。

今では,私の近所に共同住宅が最近10棟40世帯も増え,誰も町会に加入しておらず,43年間随分と様変わりしました。★誰も,ごみ捨てに文句云う人は一人も居ませんね。質問者の共同住宅町会は非常に世間の流れ,何も知らない無知な集団の様に感じられます。
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>自治会は法的には強制参加ではありませんね?


県が言うとおり任意加入団体でしょうね。
自治会(権利能力なき社団法人)の退会については質問者さんも
既に詳細をご存知のとおり、規約がなければ自由にできます。(最判平17.4.26)

>これは欺蒙行為に当たりますか?
質問者さんもご存知のとおり、新入居者が最初から勘違いしてるのなら
意思変更させていないから欺罔には当たらないでしょう。

>脱会するとごみ捨て場も使えなくなるはず
自治会は県の持ち物である県指定のゴミ捨て場の管理をしてるだけで
根拠もなく退会を理由に使用禁止には出来ないはずです。
管理を享受する対価を要求されるかもしれませんが。
ここらあたりも、質問者さんは既知なんでしょうか。
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