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村八分はわかり得ますが、どうなんでしょうか
普通に考えて年2万ほどなるので大きい額なきがします。
共益費の考え方なのはわかりますが、どうなんでしょう
どうしても払えない人、はらいたくない人だっていると思います

A 回答 (5件)

気持ちは分からないでもないけれど、これは考えても仕方のないことだと思うよ。


違法・不法かどうかという観点と、払えない人・払いたくない人という観点は別物だしね。

自治会費が違法・不法かどうかの話は長くなるので割愛するとして。
現時点では、その公営団地に住むためには自治会費を支払うことが条件であり、不当な負担ではないとみなされている。
年2万円が大きな額だと質問者は”普通に考えて”と言っているが、それは質問者個人の考えであって、客観的に不当な高額請求ということはない。


払えない人については自治体などの補助や免除等を受けられないか確認すれば済むし、それでも払えないというなら出ていくしかない。
払いたくないという人については、払いたくないという自分の意思を尊重するなら自治会費のない住まいへ転居すればいい。

これらは自治会費が違法・不法かどうかは本質的には無関係。
自治会費が合法でも、払えない人はカネがないんだから払えないし、払いたくない人は払いたくないんだし。
自己正当化のための違法・不法を持ち出すのは良くないこと。


他方。
「年2万」が適切な額かどうかは別の話。
実際の金の用途を確認したり、節約できる部分は節約するようにしたり。
そういう働きかけは有効だと思うよ。
「自治会費は違法だ!不法だ!ムキームキ!!」という話になると角も立つけど、「もうちょっと安くならないの~?」という話なら見直しとか進展があるかもね。

ぐっどらっくb
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共益費と自治会費は別物だが。


共益費なら根拠は東京都営住宅条例第17条、払わない人には家賃と違い強制退去にはならないが民法に基づく強制執行(差押え)は可能でしょう。
払えない人なら減免措置がありますね。
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No1です。



昨夜は、酒を飲んで少々酔っぱらった中、回答してしまいました。
なので、すみませんが、回答を少々修正させていただきたいと思います。


法的な根拠規定の有無にかかわらず、共益費の支払いに関しては都営住宅に係る規約とかで定められているわけではないでしょうか。
だとすれば、共益費を支払わないことは、「当該規約違反」ということになりますよね。

また、もし仮に、他の方が共益費を支払っているにもかかわらず、あなただけが支払わないことが容認されるようであれば「公平ではない」とも言えますよね。

やはり、共益費は支払うべきではないでしょうか。
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共有の廊下も使わないの?窓から出入りとか。

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違法かと言われれば、違法ではないと思う。



なぜならば、法令上支払わなければならない根拠がないから。

だけど、支払わないと、自治会からは「村八分」状態になるかもね。
そういう意味での共益費なんだろうから。
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