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離婚した精神病院長期入院の家族を面倒見ている。
10年いた病院からその前に入院していた病院に転院しました。
当時世話をしていた母と元夫はその医院の支払いは完済しているというはっきり記憶があるにもかかわらず、10年近く請求書も来なく、今回再入院になって10年前に支払われていなかったとう請求書があったというのです。30万ほどです。
当時の医療事務の人や院長は変わってしまいました。
その当時のジムの人の話したいと伝えると個人情報だから教えられないと言うのです。

どんなに聞いてもほかの医院にそこから移った同じ年ににわざわざ窓口まで払いに行った、そのときで支払いがやっと終わったということでした。
今回再度以前の医院に入院する際も「支払いが終わっててよかった」
と話していたんです。

今の医療事務は「今月以内に過去の領収書を出さないと少しづつでも払って下さい。」と言いますが
絶対に払い終わってると言うのでそれを認めるとありもしない借金を認めることになるのでしょうか?
当時の夫に聞くと支払った領収書は5年間たったので捨ててしまったと言っています。
病院からの請求は10年ほど来てはいませんでした。

どのような対応が考えられるか教えてくださいませんか?

A 回答 (3件)

それは完全に病院側の怠慢ですよね。


わたしは病院で事務をしてますが、入院費が未納の方はいます。(高額です)
正直「この患者さんの入院費は(回収は)無理だろうな・・・」という思いはあります。

ですが「払わない方が悪い」と言う一方的なものではなく、入院費を請求する病院側にも「請求する義務」があります。
ウチの病院を担当している税理事務所の方が言うには、
「定期的に請求書を送らないと“請求する意志がない”とみなされ、“医療機関側に責任がある”とされる」
と言われました。(法律のことは分かりませんが、おそらく“法的に”というニュアンスです)

なので、たとえ回収不能と思えるような患者さん(もしくは家族)にも、請求書を送るなり電話するなりの回収努力をするべきなんです。
それをしないのは入院費の回収を「放棄」した事になりますからね。

質問者さんの元夫が領収書を捨ててしまっていても、それは仕方ありません。普通は確定申告などが終われば、用なしですもんね。
ですが病院側にも領収書の控えが必ず取ってあるはずです。
法的には保存期間は7年らしいのですが、運が良ければまだ残っているかもしれません。
それを病院の事務の人に探してもらってはどうでしょうか?
(探す手間がめんどくさくて、探してないのに「探したけどなかった」と言われる可能性もありますが)
当時の事務の人がちゃんと仕事をしてなかった可能性もあるので、病院からその人に連絡を取ってもらい、
病院で話し合いの場を設けるということも出来るかと思いますが・・・。

入院費の精算が終わった後に請求漏れが出てくることはたまにありますが、30万円というのは多すぎる気がします。
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病院の経営形態(個人か?公立か?)により、民法・地方自治法等が絡んできますが、いずれにせよ最長5年で消滅時効です。



病院側に10年前の支払いを請求する権利もないし、あなたには支払う義務もありません。
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うーん。

大変お困りでしょうね。自分は、どういう対応が有効なのか、法的知識がないので分かりませんが、国が設立した公的な法人で、無料で弁護士さんに相談できる、「法テラス」という窓口が、全国にありますよ。そちらで相談なさってみては、いかがでしょうか。参考になるURLを載せておきます。お大事に。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/
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