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地目変更について
古いアパートを取り壊しましたが、車の出入りができない土地で、宅地として使えません。原野か雑種他あるいは畑地に変更登記はできないものでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者様の意図は、地目変更をして固定資産税を安く抑えたいという意図でしょうか?



もしそうだとすると登記地目を変更したとしても、
固定資産税の算出根拠となる現況地目が変わらないと意味がありません。

固定資産税は「登記地目はどうあれ現在はどう使われているか」を重視します。
(登記地目が田や畑でも、家が建っていれば現況地目は宅地になり、宅地として課税されます)

先の方がお答えのように原野への変更は不可能でしょう。
畑(あるいは田)に変更するには、農業委員会が発行する農地証明が必要です。
農地証明は質問者様が農家台帳に載っていなければ発行してもらえない可能性があります。

また、アパートが建っていた土地を純粋な雑種地と認定することはありません。
可能性があるとすると宅地介在の雑種地ですが、市街化区域ですと宅地と変わりませんので、
固定資産税が安くなることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。現在入り口が狭くて車が入れないため、宅地として利用できない状態です。土地の利用法がない状態です。果樹でも植えようかと考えています。他の県ですが農家台帳には載っています。

お礼日時:2010/05/07 08:43

宅地として利用できないとのことですが、現在はどのような利用をしているのでしょう?



法務局の考え方としては、現在の利用状況によって21種類の地目を用意しています
これ以外への地目変更は、登記では認められていません

原野については、質問内容を読む限りありえません
原野は高原などの岩場などが当たるのです(詳しくは割愛します)

畑については耕作して実際の畑にすればOKです

雑種地は、質問文から考えると駐車場や資材置場などの利用をしていれば、変更は比較的簡単です 不動産登記法では20種類のどれにも属さない土地が雑種地となっていますが、簡単に雑種地になるわけではありません 質問者様の土地の現況を想像するに、建物を取り壊して更地になっただけの状態ですよね?
そのような状況で簡単に雑種地となることは私の経験上ありません(中間地目という言葉がネックになることもあります)

詳しくは、最寄の土地家屋調査士にお尋ねください
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