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賃貸物件が競売にかけられ6ケ月以内に退去をもともえられた場合についてですが、新オーナーである落札者に引越し費用などを請求することを交渉しても良いのでしょうか。それともそういった立退き料を排除するために法律が改正になったので6ケ月猶予があることを理由にそういう交渉をしてはいけないのでしょうか。要求金額は次のところに引っ越すために必要な現実的な金額を請求するつもりで、非現実的な金額を設定するつもりはありません。

A 回答 (3件)

元業者営業です



もしも貴方が賃貸借契約を結んだ時点で、すでにその物件に抵当権が設定されていたら貴方は何も要求することが出来ません。
(正確に言えば要求は出来るが、それを受け入れる義務は落札者に無いという事です)

逆に、貴方が賃貸借契約を結んだ「後」に抵当権が設定されたのであれば、立ち退き料を要求することができます。(先方から出て行ってくれと言われた場合。貴方が勝手に出て行く場合はダメです)

要は「早い者勝ち」という事です。
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この回答へのお礼

皆様沢山の貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/27 21:01

大家してます



中古物件を購入し賃貸経営です

>新オーナーである落札者に引越し費用などを請求することを交渉しても良いのでしょうか。

戸建てなのか分譲マンションなのか賃貸専用物件なのかにもよりますが普通の落札者は...

・自分が住むために落とした
・賃貸を考えている
・リフォームして再販売を考えている

自宅用に落札したならケースバイケースでしょう

・少しでも早く住みたい人なら交渉も可能でしょうね

落札した業者が「賃貸を考えている業者」なら..

・新たに契約してそのまま住める事も多い
・6ヶ月と言わずすぐに退去することを条件にするなら引っ越し代の交渉は可能

リフォームして再販売を考えている業者なら

・早期退去を条件にしての交渉も可能でしょう

もし私が落としたなら

1.貴方と新たな契約を結ぶことを考えます
2.契約できなければ6ヶ月間は家賃を貰い、引っ越し代などは負担しないで放り出します

まずは落札したのが個人なのか業者なのかを確認しましょう

http://www.mediaestate.co.jp/result/index.html

貴方の書かれた質問内容だけでは判断できません
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請求してもいいけど、支払う義務は無いからやるだけ無駄ですよ

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