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個人経営の居酒屋でのアルバイトについてです。
2月末から3月中旬までアルバイトをしていて、途中で店のシフト制度の耐えられず、仕事をやめましたが。3月分(2月分を含む)の給料は今月取りに行ったのですが、くれるべき金額より1万1千円ほど少なく。店長はいつもみんなの出勤時間を紙に書いていて、私が記録した時間と大きく違ったので、勝手に出勤時間を変えられたと思います。じゃ、その紙を見せてくださいといったのですが、もう(税理士に)だしたといった。店長は出勤時間の紙をいつもみんなが手の届くところにおいてあります。
どうすればいいですか?誰か助けてください。

A 回答 (1件)

居酒屋のある地域の、所轄の労働基準監督署に相談してください。


給料の処理を毎月税理士に出すということはあまり無いと思いますし、確定申告なら3月分は来年の分なので、居酒屋はごまかそうとしている可能性が高いと思われます。
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