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お風呂のリフォーム(長文)
家(不動産)の相続をめぐり兄と調停中です。相続人は私と兄です。不動産の名義は亡父です。現在は私がその家に住んでいます。他に転居する予定はありません。
 何年も前からお風呂が壊れていて、私が費用を負担して、直したいのですが、兄の了承を得ないで半ば強引に直すと私は後々罰せられたりするのでしょうか?兄には再三直したいと言っていますが、「直すことを認めてしまうと、お前はそのままこの家にいついてしまうし、調停不成立→審判になったときに、審判員から住むことを了承したとみなされて、こちらが不利になる(自分が家を相続できない)かもしれないからOKはだせない」と言われました。
 兄も自分が相続したいと言っている家を直されるのは嫌だとの言い分はわかります。そしてリフォームはお金がかかることだし、自分が相続できなかった場合はその費用を負担するしないで、揉め事を増やす原因になるだけで、遺産相続が終わってから・・・とは思いますが、現実問題として、共働きで平日は遅いのでなかなかいけません。子供ができたらどうなるんだろう・・・?週末に近くのスーパー銭湯などに行っていますが、レジャー感覚で行っているわけではなく・・・。家計的にも不経済です。
 シャワーはできるのですが、冬場は寒すぎてもう限界なんです。兄は「そんなに文句を言うならさっさと家を出て、アパート借りるか自分たちで家を建てれば?」と言います。
 兄は別に家を建て暮らしていて、自分は好きなときに風呂に入れるじゃんと思うと毎日苛立ちさえ覚えます。 
 おそらくこのまま話が平行線のままだと、審判に移るでしょう。その時を待てばいいのか・・・
 皆さんの意見をお願いします。

A 回答 (2件)

A)整理してみましょう



1.私が住んでる亡父の家(A家)の相続で調停中です。(相続問題)
2.私が住んでいる家(A家)の風呂が壊れていて直したい。(住環境確保問題)
3.私が風呂を直すのに兄の了解を得ないで直すと後で私が罰せられるでしょうか。(兄弟喧嘩関連問題)
4.私は、兄に再三直したいと言っている。(兄弟喧嘩関連問題)
5.兄から「直すことを認めてしまうと、お前はそのままこの家にいついてしまうし、調停不成立→審判に  なったときに、審判員から住むことを了承したとみなされて、こちらが不利になる(自分が家を相続で  きない)かもしれないからOKはだせない」と言われました。(相続関連問題)
6.兄も自分が相続したいと言っている家を直されるのは嫌だとの言い分はわかります。(相続関連問題)
7.私が自分が相続できなかった場合はその費用を負担するしないで、揉め事を増やす原因になるだけで、  遺産相続が終わってから・・・とは思いますが。(相続関連問題)
8.私は風呂が壊れていて使用できず、銭湯に行っている。家計的にも不経済です。(住環境確保問題)
9.兄は「そんなに文句を言うならさっさと家を出て、アパート借りるか自分たちで家を建てれば?」と言  います。(兄弟喧嘩関連問題)
10.私はおそらくこのまま話が平行線のままだと、審判に移るでしょう。その時を待てばいいのか・・・
  (相続関連)

B)問題点と対策について

    1.相続問題 2.住環境確保問題 3.(兄弟喧嘩関連問題)の3つに整理されます。

2.検討と対策について

-1.相続問題は
家屋の一部(風呂)を直したくらいでは何ら影響がありません。全体をリフォーム するとか立て替える(資産価値発生)場合は関係がありますが。上記の5.兄さんの文言は「審判員から住むことを了承したと・」このような事はありませんね。6.7.は遠慮しすぎですね。8.考えすぎです。風呂と相続は何も関係ありません。相続問題と、風呂を直すことについては別のことであり全く関係がありません。相続問題は切り離して良いですね。審判中であれば、担当の弁護士に聞いてみれば良いと思います)

-2.住環境確保問題(風呂壊れ使用不可)
上記2.8.別に兄さんに了解を得なくても早速補修すべきです。この行為が相続問題や、認めた認めないとは全く関係ありません。

-3.兄弟関係ですが一番難しい問題ですね。
再三申し入れ(善意)手あるのだから、勝手にやったとか 言われませんね。9.は全くの口の喧嘩ですね。今は風呂の問題ですがこれからまだまだ相続問題が出てくると思います。兄弟関係ですが(兄弟と言っても、結婚され手入れば2人、あなた様も2人です)本当に兄さんの意見なのか連れの方の意見なのか。案外連れの方の一方的な意見が多い物です。兄弟であれば、最後までの喧嘩はしない物ですね。譲り合いとなりますね。(調停であればなおさらです)

C)まとめ
 いずれにしても住環境の問題です(最低生活の権利確保でもあります)法定で争うことも無いですね。早 速、風呂のリフォームに着手しましょう。万一、こじれた場合は、弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ございません。意見ありがとうございました。
住環境問題ということで保存行為にあたるということですね。
早速リフォーム会社に相談に行ってきたいと思います。築25年近く経っているので、素人考えとしてもおそらく結構金額がかかると思います。
3、兄弟関係・・・意見者様のご想像通り、私も兄の意見というよりは連れの一方的な意見だと思っています。(だから調停までいってこじれている。)

お礼日時:2010/05/03 18:52

現在、家は質問者様とお兄様の共有の状態にあります(民法898条)。



共有物に変更を加えるには他の共有者の同意が必要ですが(同251条)、保存行為は各共有者ですることができます(同252条)。

壊れていてまともに使えない風呂をリフォームするのは保存行為に当たると考えられますから、お兄様の了承を得ずに行っても問題はありません。ましてや罰せられることなどはありませんからご安心を。
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この回答へのお礼

返信が遅くなって申し訳ございません。
壊れていてまともに使えない風呂をリフォームするのは保存行為に当たると考えられる。
そのような考えというか「保存行為」という言葉が頭になかったので、よかったというか、うれしいというか希望が見えてきた感じです。
早速リフォーム会社に相談しに行こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/03 19:00

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